「弁理士制度百年史」の活用法…でなく、商品の類否のハナシ

<平成21年(行ケ)第10031号審決取消請求事件>(判決文はこちら

 随分前に送られてきた「弁理士制度百年史」なる冊子(弁理士の皆さん、アナタのものは今どこに?)。
 意外な活用法を発見したのですが、怒られてしまうだろうから、とてもここでは書けません。膝のリハビリで使ってるんですけどね…。

 さて、本日はマトモな(?)商標のハナシです。
 
 本日は、“「商品の類否」って、一体…”に関する事件のご紹介です。

 商標的観点での“商品の類否”判断については、有名な最高裁判決が何件かございますね(昭和33年(オ)第1104号橘正宗事件、昭和37年(オ)第955号PEACOCK事件、昭和39年(行ツ)第54号三国一事件など)。
 いわく、商品の類否判断には取引実情を参酌すべし、とか、商品自体の誤認混同でなく同一類似の商標を使用したら広義の出所混同を生じるか否かで判断すべし…とか。

 で、今回の事件で類否が問題となったのは、以下の2つの商品です。
 (ちなみに、標章の方は、それぞれ「Laser Eye」と「レーザーアイ/LASER EYE」でしたので、訴訟ではこれらの類否については争われませんでした。)

 本願商標の指定商品: 第9類「レーザー光照射型混入異物検査装置」
 引用登録商標の指定商品: 第11類「牛乳殺菌機」

 どれどれ、「レーザー光照射型混入異物検査装置」の類似群コードは09A08で、「牛乳殺菌機」の類似群コードも09A08ですか。特許庁の審査段階ではオートマチックに拒絶されるケースでございますね。
 ですので、この事件も、いわば「類似群コードの“類似の推定”を覆すことができるか」の争いなのでございましょう。そこで、最高裁判決の判断なんかが参照されるわけですね、

 2つの商品をぱっと見たところ、「レーザー光照射型混入異物検査装置」の検査対象が何か…つまり、どの分野で使われるのかが重要そうだ、ということがわかりますよね。訴訟ではこの点についても争われました。
 この点に関し、原告さんのHPで「レーザー光照射型混入異物検査装置」が紹介されていますので、ご参考まで(日新電子工業株式会社HP)。

 …本日はこの辺で。
 続きは次回に持ち越しますので、
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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