懐かしのPEZとワカモノなPE’Z

<平成21年(行ケ)第10048号審決取消請求事件>(判決文はこちら

 あいぎ特許事務所には、その名も“Hっしー”という優秀なSEさんがいます。
 「あんなことができるこれが欲しい」「こんなことができるあれが欲しい」と言うだけで、魔法のようにプログラムを組んでくれちゃいます。
 また、「カーソルが動かんくなった~」と泣けば「書類でCtrlキーが押されっぱなしになってますよ」とか、「ポインタがどっかいっちゃった~」とむずかれば「マウスのケーブルが抜けてますよ」とか、速攻解決してくれます(…私がアホなだけ?)
 しかも!TVの音声を消してラジオを聴きながら観戦するという、無類のドラファン(お気に入りの解説者じゃないとダメらしい)。
 加えて!「○○パブって、どういうところ~?」なんて質問にも、テキパキと答えてくれます。
 素晴らしい…。
 本日の本題とは全く関係ないですが。

 それでは、ここから本題の判決でございます。
 
 本日ご紹介するのは、懐かしのお菓子「PEZ」絡みの事件でございます。
 ワカモノのあなた、「PEZ」をご存知ですか?こんなお菓子でございます→森永製菓のPEZのサイトへどうぞ

 ペッツの会社が、ある商標登録に対し無効審判を請求したものの、請求が認められませんでした。
 そして、その審決の取消しを求めて提起したのがこの事件でございます。
 
 登録無効の対象となった本件商標はこちら(登録第4917275号)。指定商品は第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,…等」。
 
 この商標、ジャズバンドの名前だそうです(すみません、知らなんだ)そのジャズバンド「PE’Z」の公式HPはこちら

 そして、無効理由は2つありました。
 ・引用商標3を引いて4条1項11号、
 ・引用商標1・2に係る商標が周知著名だとして4条1項15号。
 (引用商標1~3はこちら↓)

 引用商標1(登録第433025号)、指定商品は第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆあずきを除く。),パン」
 
 引用商標2(登録第922066号)、指定商品は第30類「和菓子,キャンデー及びその他の洋菓子,パン」
  

 引用商標3(登録第4398550号)、指定商品は第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,…等」
 
 
 …Hっしーのハナシと画像アップで力尽きたので、この続きは次回にて。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
 ↓↓↓
 
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