それも「アイ」 これも「アイ」

<平成21年(行ケ)第10102号審決取消請求事件>(判決文はこちら
 今日のタイトルを見た瞬間に思わずハナ歌出ちゃったアナタ!歳がばれましたね
 そもそも、そんなタイトルつける私はもちろん同類ですが。

 今日は「アイ」にまつわる商標のハナシです。審決取消請求事件でございます。

 ○概要
 原告(出願人)は、以下の商標を出願したのですが(商願2007-108683)、拒絶査定が出され、さらに拒絶審決が出されてしまいました。指定商品は第9類「眼鏡,光学機械器具」です。  
  

 拒絶の理由は4条1項11号で、以下の登録商標が引用されました。指定商品は第9類「眼鏡」です。
 
 
 素直に考えると、称呼類似で、商標全体としても類似という判断になるかな~と思いますが…
 
 結論からいうと、裁判所は、
 ・本願商標の要部は「I-LUX」の文字部分であり、称呼は「アイラックス」であると認定し、
 ・「眼鏡」の取引においては取引者が称呼で指定するのが普通で、また例えば原告の商品である使い捨てコンタクトがインターネットで片仮名表記で検索される場合があるから、需要者が商標の称呼を頼りに商品特定することも普通に行われていると認められている。したがって、出所の誤認混同を生じ得る、
 ・原告が主張する周知性は「コンタクトレンズ」についてのものなので、本願商標と引用商標の出所誤認混同を否定することはできない、
 と判断しました(かなり端折りました。詳細は判決文5~8頁をご覧ください)。
 つまり、本願商標は4条1項11号に該当するという審決は取消されなかったわけです。

 それで、本日のクイズはこちら。
 「原告(出願人)は、この裁判の中で、本願商標の認定の誤りとしてどんな理由を挙げたのでしょう?」
 当然ですが、引用商標と違う点を取り上げたわけですが。

 答えは次回。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押してください、シルバーウィークでも…
 ↓↓↓
 
-------------
この記事をご覧になって、商標に興味を持たれた方は…
  本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
   ★商標の基礎的・一般的な知識などをご紹介しています。 
   ★その他にも、商標のお役立ち情報をご紹介しています。一例をご紹介いたします。
  ・新規事業・フランチャイズ化をお考えの方は「ネーミングと社名の商標登録出願」へ。
  ・ネット上でネーミングなどを使用するときは「ますます高まる商標登録の重要性!
  ・商標に関して実際にどんなトラブルがあるかは「商標にまつわるトラブル事例集」へ。
   ・「商標登録FAQ」では商標に関してよくあるご質問をQ&A形式でご紹介しています。

コメント

  1. ハナ歌♪は出ませんでした。
    1.外観が違うし、観念も比較できないよ。
    左の斜め帯のでっかいのはアルファベットの「I」じゃないよ。あと、その横っちょにある「‐」はハイフンじゃないよ。「マイナス」かもしれないし。ただの付加部分だよ。だから「アイラックス」等の称呼が生じるとも判断しないでほしいの。

    2.一歩譲って称呼はしょうがないけど、やっぱり外観と観念が違うし。6年前からコレ使ってて需要者さんに広く知られてるから、出所誤認混同させるおそれは無いデス!

    カラコンってソフトコンタクトレンズだから酸素透過率悪くて、目に負担かかりそう、、、

    ×光学器械→○光学機械器具

  2. Unknown
    IP Girlさん、こんにちは!
    ハナ歌出ませんでしたか…。残念…(?)

    そうですね、そんな感じの主張になりますよね、やっぱり

    カラコン…
    私の年代には関係ないことでございましょう…

    あ、記載ミスがありました、ありがとうございます(直しておきます!)。

タイトルとURLをコピーしました