まさかの観念倒置

<平成21年(行ケ)第10071号審決取消請求事件>(判決文はこちら
<平成16年(ワ)第17735号 商標権侵害差止請求事件>(判決文はこちら

 5月15日(土)は昼から夜中までがっつり「だが屋」で楽しみました。
 
 昼の部では、常滑市にあるINAX「
土・どろんこ館」で「光るどろだんごづくり」を楽しみました。

 皆さん真剣な眼差しで話しかけるのもためらわれるくらい熱中しておりました。こどもやね。

 私の作品はこちら。
 
 うは、カメラマンの腕がしょぼいせいで、まるで大理石のように見えなくはなくはなくはない…

 ちなみに、先生に補正指令を出されて職権訂正されていた方の作品は、やはり出来がよかったのでありました。

 そして、夜は名古屋で飲み会でした。

 始まる頃に出てきたもの。
 
 その後はおしゃべりに夢中して、写真を撮ることなぞ完全に失念しておりました。

 今回の「だが屋」は初めて参加された方もいて、新しい出会いもあって大いに盛り上がりました!
 休日たったので参加人数は多くなかったですが、それはそれで親密度が感じられてよかったのかも。
 
 次回は夏頃に開催しますので、皆さん是非ご参加ください!

 それと、今回は昼の部も夜の部もそれぞれ大阪から駆けつけてくれたゲストがいらっしゃいました。
 おそるべし、大阪人。
 名古屋人も負けてはおれんので、近いうちに大阪に逆襲しに行こうと思っています。

 
ここで、昼の部に参加された大阪人Sさんのエピソードを一つ。
 
 「常滑」駅までの電車に乗ろうとして名鉄の駅員さんに尋ねた一言。

 「なめとこ ってこの電車で良いのですか」

 おお…

 東海地方人には目から鱗のまさかの観念倒置…(正しくは「とこなめ」)。

 ということで、本日は観念倒置のハナシです(イントロが長すぎる(汗))。

■最近の観念倒置の商標事件でぱっと思いつくのは、「肌優」vs.「優肌」事件です(以前の記事はこちらこちら)。
 
 審決では非類似とされたのですが、判決では取引の実情が勘案されて類似と判断された事件でございました。

 
■また、少し前では「レガシィクラブ」vs.「CLUB\LEGACY」事件がございました(平成16年(ワ)第17735号 商標権侵害差止請求事件。判決文は
こちら)。
 
 この事件は侵害系でございますが、51条の不正使用取消審判も絡んでいたりして、チェックしとかなかんと思わせる事件でございました。
 これも、被告標章の使用態様や取引の実情が勘案されて類似と判断された事件でございました。
 
 原告の登録商標(本件商標)
 
 原告の使用標章
 
 被告の使用標章
 
 

 
 ぱっと思いついたのはこの二つの事件。
 最近話題になった他の事件をご存知でしたら絶賛募集中(笑)。

 審決なんかを見てみると、観念倒置で“非”類似とされた件も結構ありますね。

 そして「とこなめ」と「なめとこ」って類似?非類似?

 …ということで、次回は観念倒置で“非”類似とされた審決をいくつかご紹介いたします。
 
 本日はこの辺で。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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