商標新着審決【3条1項各号(&4条1項16号)・2項系】第一部

今日は金曜日。私は意外に真面目なので(マジで?)、スケジュールどおりに商標の新着審決をご紹介しますよー。しかも2部構成!
ということで、韓国旅行のご報告はまた今度~。

■■■商標新着審決【3条1項各号(&4条1項16号)・2項系】

●不服2009-22130
本願商標
指定商品: 第7類及び第9類に属する商品

本願商標(商願2008-21982)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『神奈川県中部に位置する「座間市」を想起させる「座間」の表音をローマ字で表記したものであるとしても、同時に、「様子・ありさまをあざけっていう語。ていたらく。(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)を意味する漢字として一般に使用される「様・態」の表音をローマ字で表記したものとも認められるから、直ちにその指定商品の産地、販売地又は品質を、直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難く
*一般使用の事実: 『当審において調査しても、その指定商品を取り扱う業界において、「ZAMA」の文字が商品の産地、販売地又は品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

●異議2010-900019
本件商標
指定役務: 第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等
「WINE RED\ワインレッド」

本件商標(登録第5277583号)の登録は維持すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『ワインレッド(WINE RED)」は、「赤ぶどう酒の色のような濃い赤紫色」を意味する語(広辞苑第5版)として知られているものである。
*一般使用の事実: 『申立人の提出した証拠によれば、「ワインレッド(WINE RED)」は、登録異議申立てに係る役務の取扱商品である口紅、ネイルエナメル、アイシャドウ等の商品において、商品の色彩を表す語として使用されていることは認められるが、化粧品などにおける色彩表示の一にすぎず、「ワインレッド(WINE RED)」が当該商品の特徴、セールスポイントを端的に示すために広く使用されているとは認めることができない。
 そうとすれば、「ワインレッド(WINE RED)」は、口紅、ネイルエナメル、アイシャドウ等の商品については、これらの商品が「ワインレッド色」の商品であることを想起・連想させることがあるとしても、本件登録異議申立てに係る役務「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用された場合に、直ちに当該役務において取り扱われる商品の品質を表すものと認識されるとはいうことができない。

●不服2008-32908
本願商標
指定商品: 第9類「消火器,消火栓,消防用ホースノズル,水・泡・ガス又は粉末を用いた消火設備,およびそれらの部品並びに付属品」

引用図形(ア)

引用図形(イ)

引用図形(ウ)

本願商標(商願2007-127554)は拒絶すべきものと判断されました。
*消火器業界で使用されている引用図形(ア)~(ウ)等との対比から: 『本願商標は、「消火器」及び「炎」を端的に表す図形からなるものと容易に認識させるものであり、そして、炎の図形が消火の対象として描かれ、また、消火器の図形が該商品の取り扱いの説明に使用されるなど、「消火器」及び「炎」を表すものは、生活において特に重要な情報として使用されている実情を考慮すると、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、この商品が「消火器」又は「消火器用の商品」であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質・用途を表示するにとどまり、自他商品の識別標識としては機能しないというべきである。

●不服2009-2969
本願商標
指定商品: 第7類「パワーショベル並びにその部品および付属品」
「ハイブーム」

本願商標(商願2007-123024)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『各構成文字は、一連に同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
  そして、本願商標は、その構成中の「ハイ」の文字部分が「程度の高いこと。高度。高級。」(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)等の意味を有する語であって、「ブーム」の文字部分が「旋回フレームの前部にピンで取り付ける、アーム、バケットを支える支柱」(「JIS工業用語大辞典第5版」財団法人日本規格協会)等の意味を有する語であるとしても、前記構成からなる本願商標は、その構成文字を「ハイ」と「ブーム」とに分断して、各語より生ずる意味をあわせて原審説示の如き意味合いを理解させ、指定商品の具体的な品質等を表示するものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識させるとみるのが相当である。

*一般使用の事実: 『当審において職権をもって調査するも、「ハイブーム」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

第一部はここまでです!
続いて第二部をご覧ください~

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この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  
「知財管理」誌 VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
     内容は
こちらからどうぞ

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
  見付からないよ~?→2008/07/23のところ…

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