意匠新着審決【3条1項3号系】【9条・10条系】【3条2項系】

 今日は、会派の方で、弁理士試験の合格祝賀会があります。再び若手Kくんのお祝いをするのだ(事務所でのお祝い会は、もちろん速攻でやりましたよ!そのときの様子はこちら)。12月って呑み会がたくさんあって楽しいですね!
 ところで、事務所で飲み会をやると「飲み放題」コースで予約してるにも拘らず、勝手に自分のお気入りの日本酒とか頼んでいたことが判明。「飲み放題」=「お店にあるお酒なら何でも飲み放題」と誤解しとった、ごめんねー!!!(激汗&この場で世界に向けて謝罪を発信。)この償いは肉体労働でお返しいたします。

さて、今日は木曜日なので、意匠の新着審決のご紹介をいたします。件数は少ないけど、張り切っていってみよー。

■■■意匠新着審決【3条1項3号系】

●不服2010-1015 
意匠に係る物品「包装用瓶」

本願意匠(意願2008-13333)と引用意匠(意匠課公知資料番号第HJ18002651号)は非類似と判断されました。
*判断主体: 言及なし
*公知意匠の参酌: 共通点につき『本願の意匠の属する分野においては極めて普通にみられる態様である

本願意匠

引用意匠

 具体的な相違点について検討すると,首部の傾斜角度,肩部の傾斜角度と胴部への連続態様,台部の態様,首部・肩部・胴部の全高に対する比率,口部・首部の全幅に対する比率における各部の具体的態様の相違は,引用意匠にはない本願意匠の独特な特徴をよく表しているものであることから,僅かな相違とはいえないものであり,これらが類否判断に及ぼす影響は大きく,かつ,両意匠に共通する上記概括的一致点を凌駕しているものであるということができる。

●不服2010-86 
意匠に係る物品「いす」

本願意匠(意願2008-25950)と引用意匠(意匠登録第1254042号)は非類似と判断されました。
*判断主体: 需要者(使用者)
*公知意匠の参酌: 主な共通点につき『この種椅子の分野において極普通に見られる形状(例えば、意匠登録第1167484号「椅子」の意匠、意匠登録第1295115号「椅子」の意匠等参照。)であり、需要者(使用者)の格別の注意を惹くものではなく

本願意匠

引用意匠

 『これら相違点の(A)正面視形状の相違は、背中を支えるシンプルな板体の中にあって、全体が下膨れと下窄まりとでは、必ずしも共通した構成とは言えず、本願意匠の最大横幅が上下方向の中央よりやや下方寄りの位置を屈曲部として、腰の当接部分を広く当てることによって、引用意匠より重心が低く、安定した印象を需要者に与えるものであり、また、(B)上縁部形状の相違は、視覚的に目立ち、手で直接触れる機会の多い上縁部で、本願意匠の屈曲片が、ある程度の幅を持ち、かつ、その屈曲角度も大きくとって後方へと屈曲し、背もたれ部の重要な構成要素を成すものとなり、引用意匠の屈曲部の無い板体の上縁を、単に面取りしたものとでは、同じ構成の中に到底含めることはできず、かつ、本願意匠に係る(A)及び(B)の合わせ持った形状は、従来見られない特徴的なものであって、需要者の格別の注意を惹くものであるから、これら相違点の相俟って生じる形状を総合してみると、既に共通点を凌駕して、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものである。

 ■■■意匠新着審決【9条・10条系】

●不服2010-6318 
意匠に係る物品「天井埋め込み灯」

本願関連意匠(意願2008-22078)と本意匠(意願2008-022074)は非類似として拒絶査定されたところ、本願関連意匠を本意匠に補正して登録すべきものとされました。

本願関連意匠

本意匠


■■■意匠新着審決【3条2項系】

●不服2010-7072
意匠に係る物品「ピペットチップ」

本願意匠(意願2008-12949)は意匠1(特開2006-115781の図3記載の意匠)及び意匠2(特開2002-263451の図1記載の意匠)に基づき容易に創作できた意匠とはいえないと判断されました。
*公知意匠の参酌: 『本願意匠の属する分野においては,ピペットチップの全体形状を,先端になるにしたがって,先細りになるよう形成することは普通である

本願意匠

意匠1

意匠2

 本願意匠の創作が容易と判断するに際して,その基本となる形状を有するとする引用意匠1は,…円筒部:中間部:先端部の長さの比率は,略9.1:1:2全体の比率であり,円筒部が本願意匠に比べてかなり長いものである。本願意匠の属する分野においては,ピペットチップの全体形状を,先端になるにしたがって,先細りになるよう形成することは普通であるが,円筒部分の長さを引用意匠に比べて短くすることにより,引用意匠とは異なる全体形状とした点は,創作レベルが高いとはいえないものの,一定程度の創作が行われたものといわざるを得ない。
 『引用意匠1の形状を基本として,その後端部の周側面に形成されたフィンを有するとする引用意匠2のフィンは,フィンの長さが全体の略3分の1であり,後端部の高さがほとんど無く,円筒部の先端寄り(下方)ほどフィンの高さが高く,また,フィンの幅と円筒部の肉厚との関係は不明である。そうすると,引用意匠2におけるフィンを,引用意匠1の後端部に形成したとしても,フィンの形状が異なる上に,ピペットチップ全体におけフィンの比率も異なることになる。このことは,フィンの形状や長さの比率に関しても一定の創作が行われたものといわざるを得ないことを示している。

 うーん、包装容器はやはり…
 本日は以上です!
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