商標新着審決No.1【4条1項11号・10号・15号・8条、判定系】

 えー昨日触れた我が事務所のエントランス、そのうち写真をうpします。
 さて、営業初日からアクセル全開で飛ばしてきたら、あっという間に商標の新着審決をご紹介する金曜日。張り切っていってみよー!
 (1000文字を超えたので2回に分けました。つことでNo.2に続きます。)

■■■商標新着審決【4条1項11号・10号・15号・8条、判定系】

●不服2010-9515
本願商標
指定役務:第41類、第44類に属する役務
「ケーナインライフプランナー」

引用商標
指定役務:第41類に属する役務
「K9ケーナイン」

本願商標(商願2009-33977)は引用商標(登録第5248728号)と非類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『本願商標は、…その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、軽重の差なく、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであって、これに相応して生ずる「ケーナインライフプランナー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
 そして、構成中の「ライフプランナー」の文字部分が、原審説示の如く、役務の提供者を表すものとして、直ちに認識されるものとはいい難く、むしろ、「ケーナインライフプランナー」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であって、本願商標に接する需要者等が、殊更、「ライフプランナー」の文字部分を捨象し、「ケーナイン」の文字部分のみをもって取引にあたらなければならないという格別の事情は見いだせない。

●不服2009-17840
本願商標
指定商品:第33類に属する商品
「わんこ」

引用商標
指定商品:第33類に属する商品
「マリコ\椀子」

本願商標(商願2008- 79479)は引用商標(登録第4744528号)と非類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否、取引実情: 『本願商(注:引用商標の誤記と思われます)の構成中「椀」の文字については、「広辞苑」(第6版 株式会社岩波書店発行)に「まり【鋺・椀】」の項があり、その意味として「昔、水・酒などを盛った器」などと記載されている。また、「Google」で「椀子 マリコ」を検索すると、例えば「椀子信楽焼き作品展(まりこしがらきやきさくひんてん)開催-千古の…」と題するウェブページ、「東信ジャーナル[Blog版]『椀子(まりこ)信楽焼作品展』(5日…」と題するウェブページ等がヒットし、「上田市役所-陣場ぶどう畑・マリコヴィンヤード」と題するウェブページには、「椀子(まりこ)皇子の領地であった丸子の歴史に基づいて・・・」の記載がある。
 そうとすれば、引用商標は、その構成中、上段の「マリコ」の文字は下段の「椀子」の読みを特定したものとみるのが相当であって、「マリコ」の称呼のみを生じるものといわなければならない。

●不服2009-19710   
本願商標
指定商品・役務:第9類、第16類、第41類に属する商品及び役務


引用商標1
指定商品:第16類「紙類,文房具類」
「DISCOVER」

引用商標2
指定商品:第9類に属する商品
「DISCOVER」

引用商標3
指定商品:第15類「楽器,演奏補助品」
「DisCover」

引用商標4
指定商品・役務:第14類、第18類、第20類、第21類、第28類、第41類及び第42類に属する商品及び役務
「ディスカヴァー」

本願商標(商願2007-110823)は引用商標1~4(登録第1978636号、登録第2667025号、登録第4707345号、登録第4716804号)と非類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『本願商標は、…、「DISCOVER」と「YOUR FUTURE」の各文字部分は、文字の大きさが異なるものの、同一の書体で、かつ、同一の幅にまとまりよく配されており、しかも、上段の「V」の文字の始筆部及び終筆部から左右に延長して、それぞれ横線が配され、該横線と同じ長さで表された破線部分の間に「DISCOVER」と「YOUR FUTURE」の各文字部分がまとまりよく配された構成からなることから、その全体が横長の長方形にはめ込まれたかのようなまとまりを有し、視覚上一体的な印象を与えるものである。
 また、「DISCOVER」の文字部分は「発見する」(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典 第2版<特装版>)等の意味を、「YOUR FUTURE」の文字部分は「あなたの未来」(前掲書)程の意味を、それぞれ有する親しまれた英語であって、全体として「あなたの未来を発見しよう」程の意味合いが生じるものであり、さらに、本願商標全体から生ずる「ディスカバーユアフューチャー」の称呼も、一連に称呼し得るものであるから、これを殊更分離し、「DISCOVER」又は「YOUR FUTURE」の各文字部分から生ずる称呼をもって取引に資さなければならない特段の事情も見当たらないものである。

●不服2009-6760   
本願商標
指定役務:第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守(医療関連のものは除く。)」等

引用商標
指定役務:第42類「電子計算機端末による通信を用いて行う医療機器の障害発生監視用電子計算機プログラムの遠隔監視及びそのプログラムの保守」
「INSITE」

本願商標(商願2008-24521)は引用商標(登録第43658952号)と類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『…、本願商標の構成にあっては、正六角形の図形と、上記各文字は、視覚上分離して観察されるとみるのが自然である。
 また、本願商標構成中の正六角形の図形と、「ad」、「insight」及び「Advertising on demand」の各文字とが、構成全体として、なんらかの特定の意味合いを看取させる等、これらを常に一体不可分のものとしてのみ観察されなければならないとすべき特段の事情は認められないものである。
 そうとすれば、本願商標の構成中、明確に表された「insight」の文字部分に着目し、これより生ずる「インサイト」の称呼をもって商取引に資される場合も決して少なくないとみるのが相当であるから、本願商標は、単に「インサイト」の称呼をも生ずるものである。
*取引実情: 『
請求人は、本願指定役務は、極めて高度でかつ専門的な技術と知識とに基づいて、労務及び便益を提供するものであることから、こうした役務の提供を受ける者は、その役務のブランドの僅かな違いにも、一般商品以上に敏感に対応するのが常である。したがって、本願商標中「ad insight」は図形と共に常に一体不可分のものとして把握され、これを「ad」と「insight」に分けて称呼することはない旨、主張している。
 しかしながら、多種多様な機器・設備等が電子計算機のプログラムで管理されている現在においては、そのプログラムの保守が、専門的な技術と知識に基づいて行われるものであるということはいえるとしても、その取引者、需要者が、必ずしも、該役務に係る商標のわずかな違いにも敏感であるとまでは言い得ないものであり、また、本願商標は、…、その構成態様からして、図形中に表された「ad」の文字と「insight」の文字とは自ずと分断でき、また、「ad insight」の文字部分全体として特定の観念をもって親しまれた語ともいえないのに対し、「insight」の文字が「洞察」等の意味を有する成語であることからしても、該文字部分に着目し、これをもって取引に当たる場合も少なくないというべきであるから、前記のとおり、本願商標からは「アドインサイト」、「エイデイインサイト」といった一連の称呼のほかに、「インサイト」の称呼も生ずるものである。

*指定役務の類否: 『本願商標の指定役務中、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守(医療関連のものは除く。)」(以下「本願役務」という。)と引用商標の指定役務である、第42類「電子計算機端末による通信を用いて行う医療機器の障害発生監視用電子計算機プログラムの遠隔監視及びそのプログラムの保守」との類否について検討するに、「電子計算機のプログラムの保守」とは、システムの円滑な運営管理のため、例えば、電子計算機のプログラムに問題が発生した場合の調査、回避策の提示、バグ修正、リカバリーといった技術支援等を行う役務であって、提供の手段(遠隔操作によるもの、通信を利用したもの等)、あるいは、該電子計算機のプログラムの用途(医療用、交通運行管理用、金融用等)等に関わらず、主にソフトウェア保守サービス業者、ITベンダーの保守部門等の同一の事業者により、提供されるものであって、その保守の対象物も、共に「電子計算機プログラム」であることからすれば、互いに類似する役務といえるものである。

●不服2010-5257 
本願商標
指定商品:第16類に属する商品
「YUNA」

引用商標
指定商品:第9類及び第11類に属する商品
「theUNA\ジユーナ」

本願商標(商願2008- 69632)は引用商標(登録第5103936号)と非類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『引用商標は、…、上段の構成各文字は、小文字と大文字の差異はあるものの外観上まとまりよく一体的に表されており、下段の構成各文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものであるから、たとえ、構成中の「the」の文字部分が、「普通名詞の前に付いて、同類のものの中で特に代表的・典型的なものとして強調する語。」(株式会社岩波書店 広辞苑 第六版)である定冠詞であるとしても、かかる構成にあっては、引用商標に接する取引者、需要者をして、殊更に前半部の「the」の文字部分を省略して、後半部の「UNA」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
 また、一般に、欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが商取引の実情に即するといえる。
してみれば、引用商標は、上段の欧文字「theUNA」の読みを特定したものと認められる下段の片仮名文字「ジユーナ」に相応して、「ジユーナ」の称呼のみを生ずるものというべきであり、その称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ジユーナ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

 No.1は以上です!
 わんこ…
 まだNo.2に続くんだけど、見ていただけるのならぷちっと押してくださいね…
 ↓↓↓
 
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。
この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  
「知財管理」誌 VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
     内容は
こちらからどうぞ

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
  見付からないよ~?→2008/07/23のところ…

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例・新着審決・最近の話題は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

コメント

  1. 今回は?が多い
    ケーナインライフプランナー
    13音でもよどみなく一連称呼ですか。「ケーナイン」で略称するんじゃないかなあ?
    私の友人でも「ライフプランナー」やってる人いますが、この言葉はまだ認知度低いんですかね。逆に「生保のおばちゃん」だったら識別力ないのかな?

    DISCOVER YOUR FUTUREもきわどい判断ですね。
    分離判断しなかったのは同一書体ということに加えて、DISCOVERが他動詞だから後ろの語と結びつくということがあると思います。
    私も以前、「○○○’s ○○○」を分離判断されて拒絶された際、不服審判で、所有格なんだから後ろの単語を無視して称呼するのはおかしいでしょと反論して認めてもらったことがあります。

  2. Unknown
    シェンムーさん、こんにちは!

    「?」な審決を集めてみたからでしょうか(笑)。

    「ケーナインライフプランナー」について:
    最近、ちょくちょく、結構長い称呼でも一連とされることがあったりしますね…。「?」な場合もあると思いますが。

    「DISCOVER…」について:
    仰るとおり、他動詞という点も考慮に入れられたのかな、と思います。

    ところで、No.2の方の「北海道味物語」はどうでしょうか?

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