商標新着審決【4条1項11号・10号・15号・8条系】No.1

 しばらくやってなかった新着審決メニューですが、久しぶりに再開しましたー。(もはや新着じゃなけど)張り切っていってみよー!
 (ちなみにNo.2もありますので、そちらも寄ってみてください)

■■■商標新着審決【4条1項11号・10号・15号・8条系】

●不服2009-21379             
本願商標
指定商品:第18類及び第25類に属する商品等

引用商標
指定商品:第18類及び第25類に属する商品等

本願商標(商願2008- 68313)は引用商標(登録第5008329号)と非類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『本願商標と引用商標の外観を比較するに、前者は、四つの扇状図形が全て同一の大きさ・形状であって、規則正しく配されている印象を与えるのに対し、後者は、右下の扇状図形が大きさ・形状共に他の図形と異なるため、異質な要素を組み合わせた不規則な印象を与えるものといえる。
 また、前者は、白抜きの扇状図形が細い線で描かれたものであるのに対し、後者のそれは太線で描かれている点に、相違がある。
 さらに、前者は、中心付近に位置する各扇状図形の角の部分が円弧状に切り取られているために、その中心部分が円状に認識されるのに対し、後者は、中心付近に位置する各扇状図形の角の部分の切断は認識できないうえに、右下の扇状図形によって、中心部分の不規則性が印象づけられるものということができる。
 そして、両者のかかる差異による影響は大きく、その構成全体から受ける印象が明らかに異なるものというべきであり、その外観において十分区別し得るものである。

●不服2009-7838 
本願商標
指定商品:第25類「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い」

引用商標
指定商品:第5類「失禁用おしめ」
セルフケア

本願商標(商願2008-102692)は引用商標(登録第3297668号)と非類似と判断されました。
*指定商品の類否: 『本願商品と引用商品との類否を判断するに、本願商品はファッション又は防寒等といった目的に用いられる一般的な衣類であり、他方、引用商品は「大小便を抑制できずにもらすこと。(広辞苑第六版:岩波書店)」に対応するという特別な用途に供される商品であって、一般に紙製のものが主流であり、衛生用品として販売されていることが多くみられるものである。
 これらより、両商品は、その生産者、原材料、品質、用途、販売場所等において著しく相違するものであり、また、完成品と部品との関係にもないことが明らかであるから、これらの商品が、一般の家庭で日常使用される商品であり、需要者を共通にする場合があるとしても、両者に同一又は類似の商標が使用された場合において、取引上商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。

●不服2009-24885     
本願商標
指定商品:第1類「汚泥用固化剤,汚濁水凝集剤,土壌改良剤,路床安定化処理剤,生コンスラッジ固化剤」
泥ん固

引用商標
第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン」等


本願商標(商願2008- 95434)は引用商標(登録3192127号)と非類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『…本願商標と引用商標の類否について検討すると、両者は「ドロンコ」の称呼を共通にし、観念においても「泥んこ」の意味合いを連想する場合もあるといえるから、たとえ外観において相違するとしても、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は互いに相紛らわしい類似の商標というべきである。
*指定商品について: 『…両者の指定商品は、生産・販売部門、原材料・品質、用途、需要者等が一般的、恒常的に一致するものとはいえず、特に、前者の指定商品の用途が汚泥、汚濁の固化、凝集や土壌、路床の改良、凝固であって、需要者が汚泥処理業者や工事の発注者や事業者であることからすれば、両指定商品の用途、需要者は明らかに異なり、それらに同一又は類似の商標を使用しても、それらの商品が同一営業主の製造、販売に係る商品と誤認混同するおそれのないものとみるのが相当である。

●不服2009-16580   
本願商標
指定商品:第9類「電池,蓄電器,電気通信機械器具」及び第11類「業務用加熱調理機械器具,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」

引用商標1,2
指定商品:第9類に属する商品
引用商標1
エレキデル
引用商標2
ELECTEL

本願商標(商願2008- 36709)は引用商標1,2(登録第4787577号等)と類似と判断されました。
*本願商標について: 『本願商標は、…、各文字部分は、色に差異はあるものの同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体に書されており、そこから生ずる「エレキテル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。また、観念については、その構成から、直ちに意味を理解、認識できるものとは認められず、既成の観念を有しない造語といえるものである。してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エレキテル」の称呼を生ずるというべきである。
 『請求人は、「本願商標は、『エレ』と『キテル』音の間に一息入れて、2音節風に称呼される」旨主張しているが、その主張を裏付ける証左の提出がないから、上記主張は、採用することができない。

●不服2009-15483     
本願商標
指定商品:第30類「大麦を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状又はカプセル状の加工食品,その他の穀物を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状又はブロック状の加工食品」
Esper\エスパー

引用商標1~5
エスパ\espa

本願商標(商願2008- 49874)は引用商標1~5(登録第2131969号等)と非類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『…両者は、外観においては、両者の欧文字部分の比較において、語頭の「E」と「e」及び語尾における「er」と「a」の差異を、また、片仮名部分においては、語尾における長音「ー」の有無に差異を有し、その差異が両者の外観上の印象に与える影響は少なくなく、両者は相紛れるおそれがないものとみるのが相当である。
 次に称呼においては、両者は、語尾における「パ」の長音「ー」の有無に差異を有するものであるところ、一般的に語尾の長音は明瞭には聴別され難いものといえる。
 しかしながら、本願商標は、長音を含む「エスパー」を意味する語として親しまれた語からなるものであるから、語尾は長音を伴って「パー」と明瞭に発音され、引用商標1ないし5は、語尾音「パ」が、無声の破裂音であることから語尾が途切れるように発音されるとみるのが相当である。そうとすれば、長音を含む4音及び3音という共に短い称呼において、明瞭に発音される「パー」と「パ」の差異は、両称呼全体に与える影響は大きく、両者は彼此聞き誤るおそれのないものというべきである。
 そして、観念においては、本願商標は、「エスパー(超能力者)」を意味するものとして親しまれているものであるから、特定の観念を生じない引用商標1ないし5とは相紛れるおそれがない。

●不服2010-3878     
本願商標
指定商品:第9類に属する商品等
CACHATTO\カチャット

引用商標
指定商品:第9類に属する商品等
かしゃっと

本願商標(商願2008- 14417)は引用商標(登録第5001071号)と非類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『…本願商標から生ずる「カチャット」の称呼と引用商標から生ずる「カシャット」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも4音構成からなるところ、第2音において「チャ」と「シャ」の音に差異を有するものである。
そして、その差異音である「チャ」と「シャ」の音については、前者が無声摩擦音、後者が無声破擦音であり、両者は調音方法が異なるものであるともに、両称呼においては、かかる差異音にアクセントがおかれ、強く発音されることからすれば、たとえ語頭部分と語尾部分とを共通にするとしても、両者の音質・音感において明確な差異があり、その位置が中間音であっても、音の違いを明確に聴取し得るものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、聴者に与える語調、語感が相違し、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
 また、両商標は、上記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはなく、観念については、いずれも特定の観念を生ずるものではないから、比較することができない。


本日は以上です!No.2もあるでよー。見ていただけるなら
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工業製品の残留放射線量の計測が求められる事例が増えていることから、計測値の信頼性を高める目的で産総研が開設したサイトです。
放射線計測の信頼性について
なお、各国・地域の検査実施状況についてはこちら→「
諸外国・地域における放射線検査実施状況等(鉱工業品分野)」by経産省


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この度の大地震で被災された方々及び亡くなられた方々に心よりお見舞い申し上げますと共に哀悼の意を表します。
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。

この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  
「知財管理」誌 VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
 
  「パテント」誌  2011.2 Vol.64
   (部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
  字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…

 【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
  見付からないよ~?→2008/07/23のところ…

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例・新着審決・最近の話題は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

コメント

  1. Unknown
    「失禁用おしめ」は私も何度も目にして違和感を覚えていました。第10版では群が変わるのでしょうか。

  2. Unknown
    シェンムーさん、こんにちは!
    resが遅くなって申し訳ございません。

    「失禁用おしめ」は、改定案によると、おしめ関係の類似群に変わるような雰囲気ですね
    http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/ruijihin_kaisei_kekka/4_1.pdf

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