商標新着審決【2012年1月】No.2

 *2月17日(金)に、今年第1回目の「だが屋」が名古屋駅前で開催されます!詳しくはこちら

 昨日ご紹介した審決にあった「女子力」は、『おなごりき』って読むってことでいいですよね?『おなごりきアップ』『おなごりき上がる』『おなごりき、満ちる。』とか、なんだか体育会系ですね、頑張ろー!
 それでは今日は、1月の商標新着審決のご紹介コーナー第2段です。張り切っていってみよー!

■■■【その他】

異議2011-900135
本件商標(登録第5382887号)
指定商品:第9類「インターネットに流れる情報を選択してテレビ画面に表示させる電子装置」

本件商標は4条1項7号に該当しないと判断されました。
*本件商標の4条1項7号該当性: 『同号は、上記のような場合ばかりではなく、周知商標等を使用している者以外の者から登録出願がされたような場合においても、商標保護を目的とする商標法の精神に反するなどとの理由で,適用される事例もなくはない。しかし、商標法は、出願に係る商標について、特定の利害を有する者が存在する場合には、それぞれ類型を分けて、商標法所定の保護を与えないものとしている(商標法第4条第1項第8号、第10号、第15号、第19号参照)ことに照らすと、周知商標等を使用している者以外の者から登録出願がされたような場合は、特段の事情のない限り、専ら当該各号の該当性の有無によって判断されるべきといえる。周知商標等を使用している者が、出願を怠っている場合や他者の出願を排除するための適切な措置を怠っていたような場合にまで、「公の秩序や善良な風俗を害する」ものとして、商標法第4条第1項第7号の適用があり得ると解するのは,妥当ではない(知的財産高等裁判所平成23年(行ケ)第10104号判決参照)。』『本件商標の登録出願前までに、「WebTube」の文字について、申立人らが商標登録出願をし得ない特段の事情は何ら認められず、また、他人の商標登録出願を排除するための適切な処置を行ったと認めるに足りる証拠も見いだせない。
 そうすると、イノデジタル社ないし申立人は、本件商標の指定商品について商標「WebTube」を自ら登録出願することが十分可能であったにもかかわらず、商標登録出願をしていなかったの であるから、かかる商標についての登録出願を怠っていたというべきであり、かつ、他人の出願を排除するための適切な措置も怠っていたといわざるを得ない。
なお、本件商標は4条1項19号にも該当しないと判断されました。

●異議2011-900172
本件商標(登録第5389415号)
指定役務:第36類「国際財務報告基準に関する事業の運営」及び第41類「国際財務報告基準に関する教育・研修」
日本IFRS協会

本件商標は4条1項7号に該当しないと判断されました。
*「IFRS」の著名性: 『「IFRS」は、申立人の推し進める国際財務報告基準(International Financial Reporting Standard)の略称を表すものとして、本件商標の登録出願日(平成22年7月30日)には、我が国の各種業界における企業、企業の財務書類の作成等を取り扱う法人・事務所等の間においては、ある程度認識されていたものと認めることができる。しかしながら、これらの範囲を超えてなお、一般需要者の間にまで広く認識さえていたものと認めることができず、かつ他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者に広く認識されいる商標ということもできない。
*本件商標の4条1項7号該当性: 『本件商標は、その構成中に「IFRS」の文字を含むとしても、一体不可分の商標を表したものと認識されるものであって、「IFRS」の文字部分のみが独立して把握、認識されるものではないから、申立人のいう「国際会計基準審議会と何等かの関係があるものとも認められない者に対し登録を認め独占使用を許すことは、公正な競業秩序を害するとともに、社会公共の利益に反するものである。」とはいえないものである。
なお、本件商標は4条1項10号、15号及び19号にも該当しないと判断されました。

■■■【50条等取消系】

●取消2010-301350 
本件商標(登録第2252544号)
指定商品:第25類「履物」

使用標章
靴箱の蓋・タグ、靴の中底面等に「Spirale」,「SPIRALE」又は「スパイラル」の文字を表示

本件商標の登録は取消すべきものと判断されました。
*登録商標と使用標章との実質同一性: 『本件商標中の図形部分(以下「本件図形」という。)は,本件商標中,看者の注意を引くように,上段に大きく描かれているものであり,他方,本件図形の下に横書きされた「SPIRALE」,「スパイラル」の各文字部分も,本件図形と大きさの点において,優劣をつけがたい程度に看者の注意を引くような大きさで書されているものであって,本件図形と文字部分は,これらが本件商標中に占める大きさからみて,いずれもが主要部分として認識されるものであって,いずれかが付記的な部分として認識されるというものではない。
 これに対して,使用商標1は,本件商標中の欧文字部分である「SPIRALE」の2文字以下を小文字で表したものの使用であり,使用商標2は,本件商標中の欧文字部分の使用であるから,使用商標1及び2は,本件商標において要部と認識される本件図形が存在しない。
 してみると,使用商標1及び2は,本件商標とは,外観において著しく異なるものであるから,外観上同視することができない商標というべきであって,本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということはできない。

●取消2010-300604
本件商標(登録第2632379号)
指定商品:第8類「洋食ナイフ,果物ナイフ」
BUCCELLATI

使用標章
洋食ナイフ等に「Federico Buccellati」又は「FEDERICO BUCCELLATI」の文字を表示

本件商標の登録は取消すべきものと判断されました。
*登録商標と使用標章との実質同一性: 『…「FEDERICO BUCCELLATI」の欧文字は、中間部に1文字程度の空白を介して、本件商標とつづりを同じくする「BUCCELLATI」の文字を有しているとしても、「FEDERICO」と「BUCCELLATI」の各文字部分を同じ大きさ、同じ書体をもって表してなるものであるから、構成全体をもって一体不可分のものとみるのが自然であり、これをもってしては、本件商標と社会通念上同一と認められる商標に該当するということができない。

●取消2010-301287 
本件商標(登録第786884号)
指定商品:第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」等

使用標章、
ボレロ、ストール、ショール、マフラーの4とおりに使用できる商品のタグ等に、「clover green label」の欧文字を手書き風のブロック体又は筆記体で同書同大に表し、これらの文字を挟むようにその前後にアステリスクを配した構成よりなるものを表示

*登録商標と使用標章との実質同一性: 『…本件使用商品を扱う取引分野において「green label」の文字部分が、使用商品の品質等を直接表示するものではないから、自他商品の識別機能を有しないものとはいえず、使用商標は当該部分も独自の識別性を有すると認められること及び各文字が同書同大に表され、しかも一体的に認識されるように前後にアステリスクが配されていることから、これらの文字は一連一体のものとして認識されるというのが相当である。
 そうすると、使用商標は、本件商標とは構成文字「green label」の有無の顕著な差異を有するものであるから、本件商標と社会通念上同一と認められる商標とはいえないというのが相当である。

日は以上です!次回も見ていただけるならぷちっと押してくださいな(。-_-。)/
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。

この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【紹介記事】
  知らないうちに、紹介記事を書いてくださっていました(1年近く前の講座ですが、たまたま発見しました)。
  2010年9月 岐阜県立城北高等学校での講座

【執筆記事】
  「知財管理」誌 VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
 
  「パテント」誌  2011.2 Vol.64
   (部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
  字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 2008/07/23 商標の話題で出演

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい
  また、判例・新着審決・最近の話題は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違い・論点見逃しがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます

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