商標新着審決【2013年7月】No.2

自分のカスタマイズ夏休み3連休中なんですが、今日は天気が良くないのでやることがなくて、「事務所で仕事する」と言って家を出てきたら、「昭和のモーレツ社員か、休暇に仕事以外でやることないとは」とダンナに嫌味を言われたひろたです、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
趣味が趣味だけに天気が悪いとやることがなくなってしまうのですが、こんな調子では、本当に昭和のモーレツ社員お父さんみたいに、将来仕事を辞めた途端にオタオタしそうで怖いです。

さて、今日も、7月にアップされたひろたの独断と偏見によって選りすぐられた珠玉の審決をピックアップ。今日は条1項11号・10号・15号・8条系と取消系です、張り切っていってみよー!

【4条1項11号・10号・15号・8条系】

不服2012-10809
「MERS」商標につき、 引用商標「MARS」との類似性(4-1-11該当性)が否定され、登録できるものと判断されました。
外観と観念の相違から。
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1272584.html

不服2012-21356
「華音」商標につき、引用商標「Kaon」との類似性(4-1-11該当性)が否定され、登録できるものと判断されました。
外観と観念の相違から。
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1272546.html

不服2012-25719
「iQalte」商標につき、引用商標「iCarte」との類似性(4-1-11該当性)が否定され、登録できるものと判断されました。
引用商標「iCarte」の称呼は「アイカーテ」と判断され、称呼・外観・観念とも相違するからと。
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1273973.html

不服2013-2420
本願商標につき、引用商標との類似性(4-1-11該当性)が否定され、登録できるものと判断されました。
本願商標は、その構成からして欧文字をデザイン化してなるものではあるが、具体的にどのような欧文字であるのか特定し難いと…
 本願商標

 引用商標

http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1273900.html

不服2012-16040 
本願商標につき、引用商標との類似性(4-1-11該当性)が否定され、登録できるものと判断されました。
本願商標の称呼は「チュア」、引用商標2の称呼は「チュレ」又は「ツレ」と…
 本願商標

 引用商標2

http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1273932.html

不服2012-22573
本願商標「美由」につき、引用商標1「ミヨシ」、引用商標2「美優」との類似性(4-1-11該当性)が否定され、登録できるものと判断されました。
本願商標の称呼は「ビユウ」、観念は「美しいわけ」と判断され、引用商標1とは称呼が相違し、引用商標2とは外観・観念が相違するからと。
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1273918.html

不服2012-24685 
本願商標につき、引用商標との類似性(4-1-11該当性)が否定され、登録できるものと判断されました。
外観・称呼・観念とも相違すると。
 本願商標

 引用商標

http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1273982.html

不服2012-22253 
本願商標につき、引用商標との類似性(4-1-11該当性)が否定され、登録できるものと判断されました。
本願の図は、“「窓」の漢字を想起することがあるとはいえるものの、その図案化の程度は高く、独創的な表現がなされたものとみるのが相当であるから、これより、直ちに特定の称呼及び観念が生じるとまではいい難い”とのこと。
 本願商標
 
 引用商標
 
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1273933.html

不服2013-639 
本願商標につき、引用商標「Genius」との類似性(4-1-11該当性)が否定され、登録できるものと判断されました。
本願商標は、“たとえ、上下段の「Genius」の欧文字部分が異なる色で表されているとしても、かかる構成からなる本願商標においては、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、ほかに、その構成中のいずれかの「Genius」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない”とのこと。
 本願商標

http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1273906.html

異議2012-900295
 本件商標につき、引用商標「acroos」との類似性(4-1-11該当性)が否定され、登録維持できるものと判断されました。
“本件商標の「A’CROSS」の文字及び記号の部分は、全体として、特定の観念は生じないものの、「Aのクロス」程の意味合いを認識させるものであり、その構成文字・記号に相応して、「エイクロス」の称呼が生じるとみるのが相当である”とのこと。
 本件商標

http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1274082.html

【50条等取消系】

取消2012-300385 
本件商標「養命」と、使用商標「養命酒」との同一性が認められず、指定役務「飲食料品(穀物の加工品を除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等についての登録を取り消すべきものと判断されました。
“「養命酒」は、同一の大きさ、同一の間隔で書され、外観上、一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ヨウメイシュ」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。また、「養命酒」の語は、その構成全体をもって、商標権者の業務に係る商品「薬用酒」を表示する商標として、需要者の間に広く認識されているものといえるところ、該「養命酒」が単に「養命」と略称されて使用されているという事実を認めるに足りる証拠の提出はない”とのこと。
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1272514.html

取消2012-300404
本件商標「エービーシー\ABC」(指定商品「菓子、パン」)と、使用商標1・2「47g ABCビスケット」、使用商標3「ミッフィーの\ABC\ビスケット」との同一性が認められ、本件商標の登録は取消すべきではないと判断されました。
使用商標3については“「ミッフィー」の文字部分は,使用商品に付されたうさぎのキャラクターの名前としてよく知られているものであって,森永製菓が販促ツールとして採用しているものと容易に認識させるものである。そうすると,使用商標3は,その構成中「ミッフィーの」の文字部分は,取引者,需要者に対し、顧客吸引を図る部分として認識され,また,「ビスケット」の文字は,上記同様に出所識別標識としての機能を果たさない部分であって,「ABC」の欧文字部分が独立して出所識別標識としての機能を果たす部分として認識されるものである”とのこと。
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1273902.html

本日は以上です!

※アスタミューゼ(株)から商標審決データベースへのリンク貼りの許可をいただいています。

次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
  ↓↓↓
 

海外商標や商標に関する著作の紹介など商標実務で必要な情報は、あいぎ特許事務所の商標ページでもアップしております。
あいぎ特許事務所HP(商標)

中小事業者様向けに商標登録に関する事項を平易に解説した情報発信ページをご用意しております。是非お立ち寄り下さい~(^○^)/
中小・ベンチャー知財支援サイト(商標登録 名古屋)

コメント

タイトルとURLをコピーしました