意匠をpatent化したい(No.3)

弁理士の皆さん、6月号のパテント誌、見た?p.40に、ナゴヤメッセに出演したときの「はっぴょん」の写真が載っとるね。この日、ひろたもナゴヤメッセにいたんだけど、この「はっぴょん」が出現したとき、なぜか ひろた は行方不明だったらしいよ、なんでだろ!

さて。

今日は「意匠をpatentしたい」シリーズの最終回です(勝手にシリーズ化)。

第一回の記事では、現状の意匠制度の使いづらさをつらつら述べました。
また、第二回の記事では、下記(1)の、クレームと、多意匠一出願について述べました。

(1)意匠の創作について、
 ●登録意匠の範囲の確定を、概念で補完したい、
 ●類似範囲・階層関係に属する意匠を、一出願に含めたい、

(2)出願時に開示した範囲で補正・分割したい

そして、今回は、(2)の補正・分割について触れていきたいと思ってます。

第一回の記事でも書いたように、現状の制度では、こんな使いづらさがあります。

・いったん出願してしまうと、補正範囲が、「要旨変更」の縛りで、かなり限定されてしまう、
 (例えば、部分意匠で出願した場合、審査で引用された意匠との絡みで部分の範囲を変更したくても、ほぼできない。認められるのは、特許でいうところの誤記訂正レベルの補正だけ)
・分割が、多意匠状態解消の場合しか認められない、
 (例えば、全体意匠から部分意匠を分割する、なんてことは、できない)

なので、こういった使いづらさを、なんとか解消できんかなぁと考えるわけです。

で、今回提言する(というか、勝手に言い散らかす)ところの補正は、ほぼ特許と同じような考え方で、「新規事項にならない範囲なら自由に補正させてくれー」みたいな。
(まあ、意匠の場合、形態が違えばそれだけで「新規事項(新たな創作)」になるという話もありますが…(汗)、仮想的にpatentとみたてて、ね。)

たとえば、物品「エアコン」の部分意匠として、出願時は、吹き出し部をクレームしてた(実線部分にしてた)とします。
拒絶理由通知で、公知意匠として吹き出し部の部分意匠が引用された場合、実線部分の範囲をちょいと広げれば、類似を回避できそう…ってことありますよね。

広げたい範囲は、出願時から破線で開示されとるしね。だから、ちょいと広げるような補正できるようにしてもらえると、嬉しいなぁ、と思うわけです。
(いま鼻で「ふん」と笑ったそこのあなた!部分意匠で、3(1)3とかの拒絶理由もらって、一度や二度はそう思ったことあるんでない?)

また、分割もおんなじような考え方。

出願時に開示した範囲と同一性が認められる範囲で、分割できたらいいな、と。

上記の例で言ったら、エアコンの操作部について、分割出願する、とかでしょうか。

こちらは、OA対応どころか、模倣品に合わせて部分意匠を切り出せちゃうかもっていう、まさに特許的な使い方ができるかもしれん?…てところもミソですね。

あれ?

こーゆーの、どっかで聞いたね。
今でも、意匠のクレーム範囲を柔軟に変更できちゃうような制度、あるよね!

そう、
特許(or実用新案登録)出願から意匠出願への変更

なぜか変更出願だと、わりかしゆるゆるに同一性が認められるという不思議。

(ざっくりな印象では、特許出願の明細書・図面でしっかりサポートされている限り、特許図面から自由自在に部分意匠を切り出せる、みたいな。)

出発を特許出願にする必要があるけど(つまり費用が余分にかかる)、現状の意匠制度みたいに、出願時に、部分意匠の範囲をがちっと固定しなくてもいい(時間かせぎができる)という利点がありますね(時間かせぎの観点でいうと実用新案はちょと厳しいですかね)。

というか、そもそも特許出願がメインのことが多いでしょうから、オリジナル特許出願を残すんだったら、分割してから変更すればいいし。

まあ、ただね。
そうはいっても、このゆるゆるな同一性判断基準が、いつ変わってしまうかわからんという不安定感は否めんです。
だので、あとでえらいことになるかもしれんと思うと、あんまし冒険するのもちょっと気が引けます。

しかもね、意匠メインで考えると、なんで特許出願から出発しなかんの?っていう、そもそものもやもや感があるわけです。

ならば、ここは正々堂々と、意匠制度を変えることによって、
出願時に開示した範囲で補正・分割できる
ようにした方がいいのでは!
と思うわけです。
(どうせ今でも、実質的には変更出願でできちゃってるわけだし。)

どですかー。

…え、またもや、やりすぎ?(汗)

今日も突っ込みどころ満載だと思うけど、ただの願望というか、妄想というか、夢というか…を、てきとーに書き散らしてるだけってことで、許してください~。

では、「意匠をpatent化する」シリーズは、いったん、これにて終了です。

次としては、「商標をdesign化する×意匠をtrademark化する」みたいなシリーズで書いてみるのもいいかもね~。

今日はこれでおしまい!

次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
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