東京オリンピックロゴ問題からの Blurred Lines と Happy birthday to you ~♪の著作権問題

今日は東京に来ているのですが、
世間は東京オリンピックのロゴの著作権の話題で大騒ぎですね(知財系だけじゃないよね?)、なんといいますか…

知財系の人々は「問題なさそう」との意見が多いように思いますが(自分も商標的にも著作権的にも問題ないと思ってますが)…
マスコミが騒ぎ立てて煽るのが問題ですね。

その影響でもあるかもしれませんが、ネット上の情報を見たりすると、「すわっ、パクり?」と思っている方も少なからずいらっしゃるようです。

この問題だけじゃないですが、
(知財系でない)一般の方が言う「パクり」は、『“感じ”“雰囲気”が似とる範囲』まで含む、かなりレンジが広いもののようです。

ちなみに、専門家と一般の方で、レンジの広狭があるのは、なにも知財だけの話ではありません。
例えば、自分がクラシック音楽を聴いても違いがさっぱりわからないのに、音楽をやってるヒトが聴くと指揮者は誰それとわかる…みたいに、専門家と一般の方で隔たりがあるのは普通ですね。

なので、ある程度は仕方がない面があると思います。

んが、マスコミは一般のヒトとは立場が違うので、騒ぎ立てるのは問題ですね。

■Blurred Lines

専門家と一般の方で「パクリかパクリでないか」の判断の隔たりを考えさせられる事件といえば、こないだアメリカであったBlurred Linesの裁判ではないでしょうか。

『「ブラード・ラインズ」裁判、著作権50%がマーヴィン・ゲイ遺族側に』-bmr.jp 2015.7.19

“Blurred Lines”(PVが女性蔑視だと議論を呼びましたがそれは別の問題)と“Got To Give It Up”は「全然似てないし!」レベルなのに、“感じ”が似とるから…ということで、著作権侵害が認められてしまいました。
陪審員って街のおっちゃん・おばちゃんが多いことを考えると、情に訴えた方が勝っちゃうのかな…と思いますが…


なんと言っても裁判ですから、一般の方が騒いでいるのと勝手が違います。問題ありだなぁ…

被告側は控訴するようなので、その裁判結果が気になります。

■Happy birthday

さて、日本がオリンピックのロゴで騒いどる中、海外知財系の方々にとっては、こちらのニュースの方が関心あったようで…

Happy birthday to you ~♪ の著作権はないかも! っていうニュースです。

New Evidence Should Free ‘Happy Birthday’ From Copyright, Lawyers Say -The New York Times 2015.7.28

この裁判までの経緯はこちらのサイトの記事(WIRED)に詳しく書いてありますが、ごく大雑把に言うと、
1935年に著作権登録したとされるHappy birthdayの著作権をワーナーチャペルの関連会社が持っていて、これまでHappy birthdayの歌を使うにはライセンス料を支払わなければなかったのですが、
あるドキュメンタリー映画の製作者さんが「もう著作権はないんじゃん」っていうことで裁判を提起して、2009年半ば以降にライセンス料を支払ったすべての人たちに代金を返すよう求めた…
ということのようです。

そして、今回のニュースによると、原告さんの弁護団が、著作権がないことを示す新たな証拠を見つけたということです。

ってゆーか、Happy birthday の歌に著作権があるってことに驚いた方も多いのでは?

ちなみに、Happy birthdayの歌、日本では、著作権の存続期間が切れているということで、今はパブリックドメインになっているようです。
ハッピーバースデーの曲に著作権はあるのか、弁護士に聞いてみた

しかし、TPPで著作権保護期間が70年に延長されたら、こういったようなケースが出てくるんでしょうね…しかも非親告化されたら… 
TPP知財条項への緊急声明への賛同はこちら

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