商標新着審決【2013年1月】No.2

明日は弊所のスポーツ観戦クラブの活動日、カラオケ屋でWBCを見る予定になっとります。といっても、わたくし、domestic な local 以上の区分の塊になると途端に興味を失うので、Nagoyan baseball team の DCのファンではありますが、WBCは正直どーでも(…放送禁止…)、皆でワイワイ楽しめるならまぁいいかということで参加いたします。

さて、本日は、前回に続いて商標新着審決のNo.2です。類否混同系等&取消系の審決をひろたの独断と偏見でセレクトしてご紹介いたします。張り切っていってみよー! 

■■■商標新着審決【4条1項11号・10号・15号・8条系】

●不服2012-6790           
本願商標(商願2011-42153)
指定商品:第16類「トレーディングカード」

引用商標(登録第2299682号)
指定商品:第16類に属する商品等
TCP

本願商標は引用商標と非類似と判断されました。
*本願商標の認定: 『…構成中の「TRADING CARD PLATE」の文字部分と「T.C.P.」の文字・ドット部分は,共にカードケースのようにも見える図形の内部に,ほぼ同じ横幅をもって表されていて,しかも,極めて近接して配されているから,両者は,カードケースのようなものの内部に一体的に表されているものとの印象を抱かせるといえる。
 また,上記したように,「T.C.P.」の文字・ドット部分は,「TRADING CARD PLATE」の文字部分と極めて近接して配されていることに加え,「T」「C」及び「P」の各文字にドットが付されていることから,「TRADING CARD PLATE」の頭字語と理解されるとみるのが自然である。
 そうすると,「TRADING CARD PLATE」の文字部分と「T.C.P.」の文字・ドット部分は,ある名称(TRADING CARD PLATE)とその頭字語(T.C.P.)という密接な関係が容易に認識されるから,両者は,一体的なものとして理解されると見るのが自然である。

●無効2012-890017           
本件商標(登録第5374397号)
指定商品:第3類「まつげ用カーリングロッドを用いて根元から立ち上げるまつげパーマを施したつけまつ毛,まつげ用カーリングロッドを用いて施す根元から立ち上げるまつげパーマ用化粧品」
バービーカール

引用商標1~5(登録第4160106号等)
指定商品:第3類に属する商品等
BARBIE

本件商標は引用商標と類似と判断されました。
*本願商標の認定: 『本件商標の指定商品は、…いわば、カールをさせたつけまつ毛及びまつげをカールをさせるための化粧品であるから、本件商標の構成中「カール」の文字部分は、該指定商品との関係においては、「(まつ毛を)巻くこと、カールさせた」という程の意味合いとして、その商品の形状、効能などの品質を理解させるものであって、自他商品の識別力がないか、あるいは、極めて希薄な部分であるというのが相当である。
 そして、本件商標の構成中「バービー」の文字部分は、上記1のとおり、請求人が商品「人形」について使用している「Barbie」、「バービー」を表すものとして我が国おいて、よく知られているものであるから、本件商標は、たとえ、「バービーカール」と一連に書されているものであるとしても、これに接する取引者、需要者をして、「バービー」の文字と、「カール」の文字とをそれぞれ結合させてなるものであると容易に看取させるものである。
 そうとすると、該構成中の「バービー」の文字部分は、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるものであって、かかる部分より生じる称呼や観念をもって取引に資される場合があるというのが相当である。
 したがって、本件商標は、「バービーカール」の一連の称呼を生ずるほか、「バービー」の文字部分から、「バービー」の称呼を生じ、かつ、「バービー人形」の観念を生ずるものというべきである。

●不服2012-12801           
本願商標(商願2011- 26311)
指定商品:第28類「スロットマシン並びにその部品及び付属品,パチスロマシン並びにその部品及び付属品,ビデオ画面表示型スロットマシン並びにその部品及び付属品,パチンコ器具並びにその部品及び付属品,遊戯用器具,ビリヤード用具」

引用商標(登録第1715990号)
指定商品:第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)これらの部品及び附属品」

本願商標は引用商標と非類似と判断されました。
*本願商標の認定: 『…「DIGITAL EnTERTAInmEnT」の文字は、これ自体、辞書類に掲載例が見当たらないものの、これを構成する「DIGITAL」及び「ENTERTAINMENT」の各単語は、それぞれ「デジタル形式の」及び「娯楽」の意味を有する英語として、一般に慣れ親しまれているものであるから、その構成全体から容易に「デジタル形式の娯楽」程の意味合いを看取させるものであって、本願の指定商品との関係においては、自他商品の識別標識として機能し難いものである。
 『…請求人は、1912年に米国において設立された映画の制作及び配給を行う企業であるところ、その制作に係る多数の作品は、これまでに我が国を含む世界各国で上映され、かつ、その作品が収録されたDVD等の販売がされており、その作品の冒頭においては、請求人の制作に係るものであることを表示する標章として、本願商標の構成中の図形及び「Paramount」の文字部分と同様の標章が必ず表示されるようにしている。
 また、近年においては、映画の内容を題材とするパチンコ機器やスロットマシンが少なからず存在しており、請求人の制作した映画の内容を題材としたものには、パチンコ機器の画面上に、本願商標の構成中の図形及び「Paramount」の文字部分と同様の標章が表示されている事実も見受けられる。
 そして、本願商標の構成中の欧文字部分についてみるに、「Paramount」の文字は、…一般的な辞書類の中には、「Paramount」又は「パラマウント」の見出し語の下に、該語が請求人の意味を表すものとして掲載しているものもある。
 以上を踏まえれば、本願商標は、その構成中の図形及び「Paramount」の文字部分の組み合わせをもって、請求人である「米国映画会社のパラマウント」を連想、想起させるものであって、該組み合わせが、商品の出所の識別にあたり、看者に強い印象を与えるとみるのが相当である。
*商標の類否: 『…本願商標と引用商標とは、たとえ「パラマウント」の称呼を共通にする場合があるとしても、その外観及び観念において、互いに紛れるおそれのないものであり、…

●不服2012-8703            
本願商標(商願2011- 20406)
指定役務:第35類に属する小売等役務

引用商標1~7(登録第1488645号等)
 1「PREMORE\プレモア
 2,3「PREMORE
 4「PRIMOR\プリモア
 5「Purimoa\プリモア
 6「プリモア\PRIMORE
 7「プリモア

本願商標は引用商標と非類似と判断されました。
*本願商標の認定: 『…本願商標は、「premoa」の文字からなるものと認識し得るものであり、これは我が国で広く親しまれた英語等の成語とは認められず、特定の意味を有しない造語と認められるから、ローマ字読み風に「プレモア」と称呼されるのが自然である。よって、本願商標からは「プレモア」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものである。
*商標の類否: 『…外観についてみるに、本願商標と引用商標とは、それぞれの文字の構成が互いに相違するものであり、また、本願商標が赤の色彩を施され図案化された文字からなるのに対し、引用商標はいずれも普通に用いられる書体で表されているものであって、両商標の構成・態様は明らかに異なるものであるから、外観において相違するものである。
 『…称呼については、「プレモア」の称呼が生じる本願商標と「プリモアー」又は「プリモア」の称呼が生じる引用商標とは、いずれも第2音の「レ」と「リ」の差異を有し、さらに、本願商標と引用商標2及び引用商標3とは、当該第2音の差異に加えて、語尾音「ア」における長音の有無に差異を有するものである。そして、これら差異音の「レ」と「リ」は共にラ行に属するものの、母音を異にし、かつ、ラ行音は有声音で弾音でもあり、明瞭に発音され聴取され得るものであるから、これらの差異が、本願商標が4音、引用商標が4音又は5音と、共に比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、その音調、音感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。

●不服2012-8035           
本願商標(商願2011-22501)
指定商品:第3類「化粧品」及び第21類「化粧用具」
あかしや

引用商標(国際登録第815451号)
指定商品:第18類に属する商品
ACACIA

本願商標は引用商標と非類似と判断されました。
*本願商標の認定: 『…「あかしや」の文字からは、「アカシア(マメ科アカシア属の常緑樹の総称)」の意味合いや、「明石屋」、「明石家」等の複数の屋号の意味合いを想起し得るものであって、一義的に特定の意味合いが確定されるものではないから、本願商標は、特定の観念が生ずるものとはいえないというのが相当である。
*引用商標の認定: 『…「アカシア(マメ科アカシア属の常緑樹の総称)」を意味する「ACACIA」の欧文字を横書きしてなるものであるから、当該英単語の発音から、「アケイシャ」の称呼を生ずるものというのが自然であり、「アカシア」の観念を生ずるものである。
*商標の類否: 『…本願商標から生ずる「アカシヤ」の称呼と引用商標から生ずる「アケイシャ」の称呼を比較するに、両称呼は、その構成音数及び構成音において明らかな差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。
 また、両商標は、外観上も十分に区別し得る差異を有するものであり、…

■■■商標新着審決【その他】

●異議2012-900106           
本件商標(登録第5475867号)
指定商品:第25類に属する商品
VOLLEY

引用商標(国際登録第815451号)
運動靴を表す商標
VOLLEY

本件商標は4条1項19号に該当しないと判断されました。
*不正の目的の有無について: 『…引用商標は、豪州国内において、需要者の間において広く認識されていたものと認められる。
 そして、申立人の提出に係る証拠及び主張によれば、商標権者は、マーケティングを専門とする会社であり、米国における「Volley」の運動靴のマーケティングを引き受ける一方、本件商標の出願前から、パシフィック・ブランズ社との間で、販売代理店契約の交渉を行っていたことが認められる。
 しかしながら、本件商標は、上記(2)のとおり、成語であって、構成上顕著な特徴を有するものでなく、また、申立人の提出に係る証拠によっては、申立人らが我が国に進出する具体的な計画を有している事実、商標権者より本件商標の買取り、代理店契約などの要求を受けている事実等を見いだすことができない。また、商標権者が本件商標を使用した場合、引用商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させるおそれがあることを示す事実を見いだすことができない。

■■■商標新着審決【50条等取消系】

●取消2011-300963   
本件商標(登録第2579915号)
指定商品:第14類「貴金属製のがま口及び財布」、第18類「かばん類,袋物」及び第21類「洗面用具入れ」等

使用商標
1.25 ONE・QUARTER」(「.25」の部分は「1」の大きさに比して、縦の長さにして半分以下で表されている。)
小売店売り場の看板に使用

本件商標は、指定商品中、第14類「貴金属製のがま口及び財布」、第18類「かばん類,袋物」及び第21類「洗面用具入れ」についての登録を取消すべきものと判断されました。
*商標の実質同一性: 『…また、横長の表示板に表示された『1・25 ONE-QUARTER』の数字と文字とを組み合わせてなる使用商標は、本件商標と社会通念上同一というには無理がある。

●取消2011-301168   
本件商標(登録第4996731号)
指定商品:第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な音・音楽,ダウンロード可能な画像(動画を含む)」等
PACIFICA

使用商標
Yamaha Pacifica 611」、「PACIFICA 611HFM」、「New Yamaha Pacifica 510V
Youtubeの動画中に表示

本件商標は、指定商品中、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な音・音楽,ダウンロード可能な画像(動画を含む)」についての登録を取消すべきものと判断されました。
*使用商品: 『…YouTube…の無料動画投稿サイトに、ユーザーであるイギリス人の「gslam69」(甲第3号証)が、要証期間内の2011年4月5日及び同年5月22日の2回にわたり、「PACIFICA 611 – Soren Andersen」、「NEW Yamaha Pacifica 510V…Frankfurt Musik Messe 2011」の表題で動画を投稿したものと認められる。
 しかしながら、YouTubeのサービス内容からすれば、投稿された動画(以下「投稿動画」という。)は、無料で閲覧可能なものであるし、提出に係る証拠によっては「ダウンロード可能な画像(動画を含む)」商品であることは確認することができない。
*使用者: 『投稿動画は、いずれも「gslam69」(ユーザー名)により2011年4月5日及び5月22日に「PACIFICA 611HFM」、「NEW Yamaha Pacifica 510V…Frankfurt Musik Messe 2011」の表題で投稿されたことが認められる。
 しかしながら、被請求人提出の乙各号証によっては、商標権者と動画投稿者「gslam69」との関係が不明であることから、「gslam69」が本件の専用使用権者又は通常使用権者ということはできない。
*商標の実質同一性: 『投稿動画の表題である「PACIFICA 611 – Soren Andersen」、「NEW Yamaha Pacifica 510V…Frankfurt Musik Messe 2011」…、いずれも一連一体的にまとまりよく表されており、その構成中の「PACIFICA」「Pacifica」の文字部分を分離、抽出して、称呼、観念する特段の事情は見いだせないから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標ということはできない。

本日は以上です!次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
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