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平成24年 著作権法改正

2012.10.01

平成24年6月27日に公布された「著作権法の一部を改正する法律」の一部が、一部を除いて、平成25年1月1日より施行されます。

今回の法律改正の主な項目は以下の5点です。

(1)いわゆる「写り込み」(付随対象著作物の利用)等に係る規定の整備
(2)国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の整備
(3)公文書等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備
(4)著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備
(5)違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備

※(5)に係る規定の規定の整備のうち、国民に対する啓発等及び関係事業者の措置については公布の日(平成24年6月27日)から、
 (3)に係る規定の整備、(4)に係る規定の整備、(5)に係る規定の整備(国民に対する啓発等及び関係事業者の措置に係る規定を除く。)については平成24年10月1日から施行されています。

詳しくは、文化庁HPをご覧ください。
平成24年通常国会 著作権法改正について
※実務上重要な内容については、弊所HPにおいて後日詳細版・まとめ版をアップする場合がございます。