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【韓国商標】不使用取消審判における「登録商標の使用」(英文字とハングル音訳を組合せた商標について)

日本の商標法では、平仮名、片仮名、ローマ字を相互に変更しても、読み方(称呼)や意味(観念)が変わらない場合、「登録商標の使用」とされています(日本商標法第50条第1項かっこ書)。
一方、韓国では、英文字とハングル音訳とを組み合わせた登録商標について、その一方のみ用いることは、「登録商標の使用」に当たらないとされてきました。
しかしながら、今般、そのような過去の判例を変更する判決が、大法院で出されました。この判決では、英文字とハングル音訳を組み合わせた登録商標において、その組み合わせによって新たな意味(観念)が生じない場合、その一方のみの使用であっても、「登録商標の使用」と判断することが示されたとのことです。

詳しくはJETRO Seoul 知的財産チームのページ(2013.12.2掲載)をご覧ください。