商標

商標審査に「ファストトラック審査」の導入

2018.09.24

指定商品・指定役務の記載が一定の条件を満たす商標登録出願について通常よりも早く審査を行う運用(ファストトラック審査)が試行的に開始されます。

対象案件について、通常案件より2カ月程度早く最初の審査結果通知を行う審査運用です。

次の(1)及び(2)の両方の要件を満たす場合に対象になります。

  • (1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願
  • (2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願

 

詳細は特許庁HPをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/fast/shohyo_fast_donyu.htm