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商標審査基準が改定されました

2014.08.21
「商標審査基準〔改訂第10版〕」の一部改訂について
(平成26年特許法等の一部改正に伴う地域団体商標の登録主体の拡充について)

地域団体商標新たな登録主体である「商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人」が追記され、「組合」、「商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人」及び「これらに相当する外国の法人」といった登録主体ごとに分けて記載がなされています。

また、現行の商標審査基準では確認すべき主体要件のみを記載していますが、改訂案ではどのような書類に基づいて、どのように主体要件を確認するかが具体的に記載されています。

詳しくは特許庁HPをご覧ください。
「商標審査基準〔改訂第10版〕」の一部改訂について(平成26年特許法等の一部改正に伴う地域団体商標の登録主体の拡充について)