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商標審査便覧の改訂

2018.03.20

商標審査便覧について、以下の改訂がなされました。

  • (1)地域未来投資促進法の適用による地域団体商標の商標登録出願に係る主体要件の明確化に係る改訂
  • (2)歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願の取扱い及びそれに関連する改訂
  • (3)新しいタイプの商標に係る審査運用の更なる明確化に係る改訂
  • (4)商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用に係る改訂

    特に(4)の改訂については、商第3条第1項柱書に関する審査実務が大きく変更となりました。

    ・類似群のカウント方法の変更。すなわち、1区分内における指定商品又は指定役務に付与されている類似群数を単純にカウントする。例えば、現在1個としてカウントを行っている複数類似群が付与されている商品・役務についても、1個ではなく、付与されている数をカウントする。
  • ・1区分内における類似群の上限数は、「22個」。
  • ・小売り等役務に係る取扱いについては変更なし。
  • ・商標の使用の意思を明記した文書も援用可能。だだし、出願後3~4年以内までに商標の使用又は商標の使用の意思があることに合理的な疑義がある場合は、あらためて確認を行う。

  • 詳しくは特許庁HPをご覧ください。
    http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/h30-03_oshirase_syouhyoubin_kaitei.html