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【商標判例】「関西国際学友会」不使用取消事件

2019.03.25

「関西国際学友会」不使用取消事件

(担当: 弁理士 浅野 令子)

【ポイント】
 旧称としての使用が、商標法50条1項の「使用」に当たるか。
 ○本件商標:「関西国際学友会」
 ○使用商標:(旧 関西国際学友会日本語学校)


【サマリー】
 本件商標(と社会通念上同一と認められる商標)を旧称(『旧 ○○』)として使用している場合でも、出所表示機能を発揮する態様で使用されているとして、使用実績として認められた事案です。


【実務への提言】
 権利者側の立場で考えてみると、本判決を受けて、 「『旧 ○○』と表示した場合であっても、商標『○○』の使用実績となる」と一律に考える のは、早計に過ぎるとも思われます。

  一方で、本件訴訟のように、旧称としての使用であっても、出所表示機能を発揮する態様での使用であると判断されるとすると、商標を使用する上では、第三者との関係で注意すべき場面があると思われます。


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