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【商標判例】商標「CORE ML」審決取消請求事件

2020.10.02

商標「CORE ML」 審決取消請求事件

(担当: 弁理士 浅野 令子)

【キーワード】

 結合商標の類否
 分離観察の可否

【サマリー】

 審決では、本願商標と引用商標との類否判断にあたり、本願商標の一部を抽出し、引用商標と対比した結果、 両商標は類似すると判断されていました。

 本件訴訟では、上記の審決での判断が覆り、本願商標全体と引用商標とを対比すべきである と判断されました。

【実務上の指針】

 本件訴訟では、結合商標の類否判断にあたり、分離観察の可否についての判断が変更されました。

 その判断において、結合商標である本願商標を構成する部分の出所識別機能を検討し、特に、アルファベット2文字からなる部分につき、取引の実情を考慮した上で、識別標識としての機能が弱いということはできないとし、本願商標は分離観察できないとの判断がなされている点が、参考になる事案です。

 

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