IPレポート

【米国特許】特許規則改正

USPTOは、特許法条約(PLT)とその実施法である特許法条約実施法(PLTIA)とが12月18日から施行されることに伴って、米国特許規則を改正しました。改正米国特許規則は2013年12月18日から施行されます。

今回の特許規則改正の主な点は以下のとおりです。

1.特許出願(non-provisional application)の出願日要件の緩和 
(1)クレームの有無に拘わらず、USPTOに出願書類が受理された日が出願日として認められることになります(改正規則1.53(b))。
 出願時にクレームが含まれてない場合は、USPTOから通知が出され、遅延費用の支払いを条件にクレーム補充の機会が与えられます(改正規則1.53(f))。 
  なお、 意匠特許出願には適用されないので、従前どおり出願時にクレームがないと出願日を確保することができません。

(2)出願データシート(ADS)において先の出願(外国出願を含む)を参照している(incorporation by reference)場合、明細書・図面を提出しなくても、その特許出願が受理された日が出願日として認められることになります(改正規則1.57(a))。
 出願時に明細書・図面が含まれてない場合は、遅延費用の支払いを条件に明細書・図面補充(「先の出願」が英語以外の場合は英訳文)の機会が与えられます(改正規則1.57(a))。

クレームや明細書・図面の提出が遅れると、下記4.のように特許期間が減算される場合があることにご留意ください。

2.放棄された出願等の復活・年金未納により失効した特許の回復
 出願人・特許権者は、意図しない事情(unintentional)によって出願放棄等・特許失効したというStatementの提出と追加費用の支払いにより、放棄された出願や再審査手続の復活・特許の回復が可能となります(改正規則1.137(a), 1.378(a))。
 従前の「避けられない事情(unavoidable)」によるStatementの条項は削除されました。

3.優先権利益の回復
 外国出願・米国仮出願に基づく優先権を主張する特許出願が優先期間の1年(意匠特許出願の場合は6カ月)を超えてされた場合も、優先権主張期限から2カ月以内に出願されれば、意図しない事情(unintentional)によって遅延したというStatementの提出と追加費用の支払いにより、失効した優先権の回復が可能となります(改正規則1.55(c), 1.78(b))。
 
4.特許期間の調整
 特許出願日又はPCT出願国内移行日から8か月以内に、出願が審査できる状態になっていない場合、審査できる状態になるまでの遅れた日数が特許期間から減算されます(改正規則1.704(c)(12))。


詳しくは Federal Register: vol.78 No.203 をご覧ください。