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【商標判例】「ABCカイロプラクティック」商標権侵害差止請求事件

2019.12.03

「ABCカイロプラクティック」商標権侵害差止請求事件

(担当: 弁理士 浅野 令子)

【キーワード】
 
 結合商標の類否
 権利行使の制限

【サマリー】

 識別力の弱い語との結合商標について、分離観察がなされた結果、4条1項11号の無効理由を有すると認められ、権利行使が制限された事案です。

【実務上の指針】

 商標を苦労の末に登録させたのに、 登録後、権利行使できないことがあり得ます。

 登録可能性が低く、ギリギリのラインでの登録になりそうな場合は、ネーミングを再考する方が望ましいかもしれません。

 

 ▼詳細はこちらでご覧ください。
  http://aigipat.com/tm/?p=4791