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「商標審査基準」が45年ぶりに大幅に見直されました

2016.03.23

「商標審査基準」の内容及び構成について大幅に見直しが行われました。

見直しのポイントは以下のとおりです。

1. 商標の使用について、法令に定める国家資格等が必要な場合において、当該資格を有しないことが明らかなときは商標法第3条第1項柱書に該当することを明記(商標法第3条第1項柱書)

2. 書籍等の題号について、その商標が商品の内容等を認識させる場合について、具体的事情を明記(商標法第3条第1項第3号)

3. 商標がその商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合等の具体的事情を明記(商標法第3条第1項第6号)

4. 使用による識別力に関し、近時の裁判例等を踏まえ商標や商品又は役務の同一性等について明記(商標法第3条第2項)

5. 国・地方公共団体の著名な標章等と同一又は類似の商標の取り扱いについて、具体例とともに判断基準を明確化(商標法第4条第1項6号)


改訂「商標審査基準」は、平成28年4月1日以降の審査に適用されます。

詳しくは特許庁HPをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/12th_kaitei_h28.htm