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「食品の用途発明に関する審査基準」、「特許法条約への加入等を目的とした特許法等の法令改正に伴う審査基準」、「特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準」の改訂

2016.03.24
特許・実用審査基準が改訂されました。

改訂の概要は以下のとおりです。

(i)食品の用途発明に関する審査基準改訂(平成28年4月1日以降の審査に適用)
 食品に関する発明の請求項に用途限定がある場合の解釈

(ii) 特許法条約への加入等を目的とした特許法等の法令改正に伴う審査基準改訂(平成28年4月1日以降の出願に適用)
 「先願参照出願」の新設

(iii) 特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準改訂(平成28年4月1日以降の審査に適用)
 (1)本件処分と先行処分がされている場合における「特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であった」か否かの考え方
 (2)願書の記載事項


詳しくは特許庁HPをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/h2803_kaitei.htm