「特許請求の範囲」は「請求項」に区分して記載する必要がありますが、「請求項」には保護を受けたい発明の1つ1つが記載され、それぞれの「請求項」に記載された発明にはそれぞれ特許権の効力があります。
複数の「請求項」を設けて、同じ発明でも装置、部品、方法等の様々な観点から記載したり、範囲を段階的に異ならせて記載したりすることで、発明の多面的な保護が可能となります。 なお、業界通は「クレーム」と呼んだりします。