知財・特許用語集


著作権  (チョサクケン, ちょさくけん)

  1.  著作権とは、著作物を創作した著作者に保障される権利の総称です。
     著作物とは、文化的な創作物のことで、文芸、学術、美術、音楽等の範囲に属し、人間の思想、感情を創作的に表現したものです。
     著作権は、大きくは著作者人格権と著作財産権に分けられます。著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡や相続はできません(一身専属権)。この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られます。一方、著作財産権は、財産的意味合いを持ち、その一部又は全部の譲渡や相続ができます。譲渡等が行われると、著作者は著作権者ではなくなり、著作権を譲り受けたり、相続した人が著作権者になります。


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    06/05/12


特許用語 〜 知的財産に関するギョーカイの用語 著作権 (ちょさくけん)
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