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【不正競争防止法判例】「携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器」不正競争行為差止請求控訴事件

2020.03.12
 

「携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器」不正競争行為差止請求控訴事件

(担当: 弁理士 浅野 令子)

【キーワード】

 混同のおそれ

【サマリー】

 原判決では,原告商品の形態について,被告商品との形態との類似性を肯定しながら,原告商品との混同のおそれが否定されていました。

 本件控訴では,上記の原判決が覆り,原告商品との混同のおそれが認められました。

【実務上の指針】

 本件控訴では,原判決から,混同のおそれについての判断が変更されました。
 その判断において,業界特有の取引実情が考慮されている点が,参考となる事案です。


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