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【商標ワークショップ】「色・図形・読み仮名・・などの要素を、出願商標としてどこまで含める?」その2:類似回避・出願数抑制 作戦編

2019.12.25
 

○テーマ

『「色・図形・読み仮名・・などの要素を、出願商標としてどこまで含める?」
その2:類似回避・出願数抑制 作戦編』

“その2”のテーマは、
『開発部から提案された名称を調査したら、類似の先行商標が見つかった!
表記方法が複数考えられるけど、できるだけ出願数を抑えたい!
といった場合に、どういう方策が取れるでしょうか?』
というものでした。

○ワークショップ

2チームに分かれて、以下のお題についてディスカッションしていただき、アイデアをブレインストーミングしていただきました。

事例1-1
『新開発のチョコレートバーに「AIGI」という名前を付けようとしたら、「菓子」を指定する登録商標「あいぎ」が見つかった!でも「AIGI」という語はベースに残したい』

事例1-2
『新開発のチョコレートバーに「SAKUSAKU」という名前を付けようとしたら、「菓子」を指定する登録商標「サクサク」が見つかった!でも「SAKUSAKU」という語はベースに残したい』

事例2-1
『新しいECサイトの名称として、下記を
商標登録したいが、出願数を抑えたい。』

漢字表記 「燦燦」
アルファベット表記 「SUN SUN」
ひらがな表記 「さんさん」

事例2-2
『商標登録しなければならないと気づいたときには、ロゴが何種類もあったが、出願数を抑えたい。』

AIGI IP Law Firm

ディスカッションで出たアイデアを、チームごとに発表していただきました。

 

○解説

各チームで発表していただいた後に、お題を出した意図と、基礎的知識・注意点などについて解説いたしました。