<平成21年(行ケ)第10074号審決取消請求事件>(判決文はこちら)
本日は、ある登録商標が4条1項8号に該当するとして無効審決が出されたので、その商標権者が原告となって提起した無効審決の取消請求事件を取り上げます。
その本件商標はこちらです。
一方、8号の「著名な略称」を有するとされた被告が保有する登録商標たちはこちら。
(小さくてすみません…)
争点は、本件商標が、被告の著名な略称「INTEL」を“含む”商標であるか否かでございます。
ところで、今回の事件の前に、似たような事件がございました(平成19年(行ケ)第10113号審決取消請求事件)。
そのときの本件商標はこちら(今回の原告が保有していた登録商標です。)
このときの事件では、上記の被告が保有する登録商標(名称の著名な略称)の文字(INTEL)が包含されているとして、4条1項8号の該当性が肯定されました。
さて。
このときの事件の本件商標と、今回の事件の本件商標とを比べてみて、今回は4条1項8号の該当性が肯定されたかどうか、推測してみてください~
続きは次回にて。
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