<平成18年(行ケ)第10441号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)
今日のタイトル「○○の××」…?なんのことか、よくわかりませんねすみません。
具体的にいうと、この裁判では、「お医者さんのひざベルト」(指定商品:保温用サポーター)が登録になるか否かが争われました。
つまり、「お医者さんのひざベルト」が、指定商品「保温用サポーター」の品質に関する表示か否かが争いになったのです。
ちなみに、過去には、以下の商標が登録されています。
・「お医者さんの低反発円座クッション」(指定商品:低反発素材を使用したクッション)
・「お医者さんのコルセット」(指定商品:腰保護用コルセット)
さて、それでは、「お医者さんのひざベルト」は登録可能と判断されたでしょうか?
…裁判の結論は、明日。
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