「○○の××」は商標登録可?(その2)

 裁判で「お医者さんのひざベルト」(指定商品:保温用サポーター)が商標登録可能と判断されたか否かの結論です。
 
 この裁判において、原告の主張ポイントはいくつかありましたが、
  (1)「お医者さんの低反発円座クッション」(指定商品:低反発素材を使用したクッション)
  (2)「お医者さんのコルセット」(指定商品:腰保護用コルセット)
 等の過去の登録例を引き合いに出したことにフォーカスしてみます。
 
 原告は、
 『過去に上記(1)(2)のような登録例があるのに「お医者さんのひざベルト」が登録されないのは、商標審査の秩序を乱し、法的安定性を失う』
 といった主張をしました。

  被告(特許庁)はその反論として、
 『登録され得るか否かの判断は、個々の商標ごとに具体的に検討判断されるのであり、本願商標「お医者さんのひざベルト」についての判断が他の登録例に拘束されるものではない。また、上記(1)(2)のような登録例は法的な最終判断(裁判)を経ているわけでないので、こういった登録例で本願商標の判断は左右されない
 と主張しました。

  『法的な最終判断を経ているわけでない』って…。
 特許庁の判断だけで出された結論(登録商標)は、当てにしてはいかん、って自分で言ってるし…
  
 裁判所も、
 
『確かに、上記(1)(2)の登録商標は、本願商標「お医者さんのひざベルト」と構成が共通しているし、(1)(2)の登録商標が商品の品質を表したものと理解されるとしても、そのことは(1)(2)の登録商標とは異なる本願商標について商品の品質を表したものと理解されるという判断には影響ない。』
 って…。はしょって言えば、上記(1)(2)の登録商標は「お医者さんのひざベルト」とは関係ないもん、ということですか。
 さて…。どう思われましたか?

 ちなみに、
  ・「八百屋さんのフルーツゼリー」(指定商品:果実を使用したゼリー菓子 )
  ・「くだもの屋さんのプルーン」(指定商品:乾燥プルーン,その他の加工プルーン )
  ・「牛乳屋さんのミルクココア」(指定商品:ミルク入りココア )
  ・「牛乳屋さんのカフェ・オ・レ」(指定商品:ミルク入りコーヒー)
 等の登録例もあったりします。

 本日はこの辺で。
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コメント

  1. Unknown
    いいサポーターの商品を探しています。

    参考になりました。

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