「石澤研究所の尿素とヒアルロン酸の化粧水」(指定商品:尿素とヒアルロン酸を配合してなる化粧水)が商標権を行使できる部分、すなわち商標としての識別力が認められる部分は、どこでしょうか?
商標法には、「指定商品の品質、原材料等を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力が及ばない」という規定があります。
被告の表示は「尿素+ヒアルロン酸 化粧水」でした。したがって、この規定に該当し、原告の商標権を侵害しない、とされました。
では、「石澤研究所の尿素とヒアルロン酸の化粧水」のうち、商標権の効力が及ぶ部分は?
まず「尿素」「ヒアルロン酸」「化粧水」は、「と」とか「の」で結合しているとしても、商品の品質(内容)を表すもので、商標としての識別力がないと考えられます。
残りの「石澤研究所の」という部分ですが、これは原告が他に「石澤研究所の」だけで商標登録しているので、識別力が認めらると判断できます。
ということは、「石澤研究所の」が商標権効力を有する部分で、被告がこの言葉を使っていなければ権利行使できない、ということになります。
「ヒアルロン酸」…まだ流行ってますよね。
流行の言葉を使って商売するのは理に適っていますが、それを商標登録しようとする場合は要注意です。その言葉をもってして、相手に権利を主張できるとは限りません。
本日はこの辺で。
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