事業譲渡の場合、商標権は?

 コムスンの事業譲渡が話題となっていますが、グッドウィル・グループ株式会社 は介護関連の登録商標をたくさん持っているようです。コムスンの事業譲渡が行われた場合、これらの商標権はどうなるのでしょうか?
 商標権も財産権の一種なので、当然譲渡は可能です。事業譲渡と共に商標権も事業先に移転されることになるのでしょうか。
 
 さて、「商標権の移転」ですが、昔は、商標権は営業とともにする場合に限り移転できるとされていました。商標と営業を分離して移転すると、商品・役務の出所混同を生じさせるから、という理由でした。
 現在では、商標権は営業と分離して移転できます。理由は、商標の機能の重点が出所表示機能から品質保証機能を中心とした財産権的なものへ変わってきたから等とされています。
 そんなわけで、今では比較的自由に商標権の移転を行うことができます。

 では、「商標権の移転」に関する事例を一つ。

 「介護事業」と「通信事業」を行っているA社が、「介護事業」と「通信事業」の2つのサービス(役務)を指定した商標「」の商標権を持っています(=商標権としては1つです。1つの商標でも複数の商品・サービス(役務)をセットで指定することができます)。
 A社の「介護事業」が上手くいかなくなったので、「介護事業」だけをB社に譲渡して、A社は引き続き「通信事業」だけ行うことになりました。
 この場合、B社が商標「」を「介護事業」に使用したいと思い商標権の譲渡を条件としたら、商標「」の商標権をそっくりそのまま(つまり「介護事業」と「通信事業」のサービス(役務)をセットとした1つの商標権として)B社に譲渡しなければならないでしょうか?

 …答えは次回。
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