昨日の「PORT」と「POUT」の事件の続きです。
観念が非類似であると判断した裁判所の判断をご紹介しました。
次に外観ですが、ごく簡単にかいつまむと、
『「PORT」が広く親しまれた英単語であるので、「POUT」との綴りの相違から、視覚的に異なる印象を受けるので、非類似』
ということです。
最後に称呼ですが、これもごく簡単にかいつまむと、
『「POUT」の「OUT」の部分は、例えば「SHOUT」とか「OUT」等からして、「アウト」と発音するのが通常だと一般に認められているし、「POUT」が紹介されているHP等には「パウト」と表記されている。
だから、「PORT」と称呼が異なり聴覚的に異なる印象を与えるので、非類似』
ということです。
それで、結論としては、観念も外観も称呼も非類似なので、「PORT」と「POUT」は非類似。
…と、ここまでは、それなりに…
(独断と偏見に基づき)この判例がおもしろいと思ったのは、観念や称呼の段で裁判所が繰り返し述べているこのフレーズです。
『「POUT」は、~中学程度の英語学習に用いられる辞典にも掲載されており,ごく平易な単語である』。
しかし、このフレーズには、『~大学教養程度又はそれ以降に学習される英単語であり,あまり親しまれてはいないものの』という前置きが入ります。
上記フレーズで使われている「平易」の意味は、
「やさしいこと。たやすく理解できること。また、そのさま」
とされています(by大辞泉)。
ということは、
“「POUT」は大学教養程度又はそれ以降に学習される英単語だけど、ごくやさしい単語である”
ということですか。
ふ~ん…。 ちなみに、せっけん類や化粧品類等の需要者がターゲットでした。
あ!あげ足とってますか?すみません。
本日はこの辺で…
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