<昭和63年(ワ)第1607号 商標権 民事訴訟>(判決文はこちら)
商標権者にちゃんとお金を支払って商品を購入した場合、商標権侵害にならないのは当たり前です。
それでは、このように購入した商品に手を加えて、本物の商標(商標権者の有する商標)をそのまま残した上、“手を加えた商品です”という趣旨の表示をさらに付して販売した場合、どうなるのでしょうか?
具体的に本日ご紹介する事件では、本物の商標「Nintendo」(商品:ファミコン)に、“改造品です”という趣旨で「HACKER JUNIOR」という表示を付して、「ハッカージュニア」の商品名で販売したことが、商標権侵害となるか否かが争われました。
さて、この結論のバリエーションとして、以下の2つが考えられます。
(1)ちゃんと商標権者から商品を購入したんだし、改造といっても本来の機能に変更を加えてなくて元の商品とほぼ同一。また、改造品と謳っていて、商標権者との出所の混同は生じない。だから、OK。
(2)改造後の商品に本物の商標が付されていると、商標権者が改造品を販売したと誤認されるおそれがある。また、原告が改造品の品質について責任を負っていると勘違いされるおそれもある。だから、NG。
さて、裁判所はどちらの結論を採用したでしょう?
(ちなみに、この判例は「基本判例」の一つです。)
答えは次回にて。
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