他人の登録商標を一部に取入れた表示…ってありがち?

 本日のテーマは「他人の登録商標を一部に取り入れた表示は、商標権侵害になるのか?」です。こういう表示、割とあると思うのですが。
 それでは、以下に問題を。
 
 前提: 
 ・X社が「No.5/CHANEL/PARIS」という登録商標(指定商品「香水」)を持っている場合、
 ・Y社が「タカラ本みりん」という登録商標(指定商品「だしつゆ」)場合、
 
 問題:以下の行為は、X社やY社の商標権侵害となるでしょうか?

 (1)香水のパッケージの真ん中に「シャネル(上段)/No.5(中段)/タイプ(下段)」と印刷
  (「シャネルNo.5」は小さい文字だけど、書体&色が他の文字と異なる)

 (2)香水のパッケージの下の方に「CHANEL No.5(R)をお気に入りなら、この香水もお気に召すことでしょう」という説明文を印刷
  (「CHANEL No.5」は太文字)

 (3)だしつゆの容器のラベルに「タカラ本みりん入り(上段)/煮物(中段)/だしつゆ」と印刷
  (「タカラ本みりん入り」は小さい文字、「煮物」は大きく太い文字)

 答えは次回にて。
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