権利譲渡に国の同意が要るとは

 昨日のNスペは面白かったです(番組の内容はこちら)。
 中国のニセモノ、とうとう国内ブランドも標的にされるようになったのですね。感慨深いものがあります(?)

 ところでわたくし、相変わらず本筋にあまり関係ないコトが気になってしまいました。
 それは「中国では商標権の譲渡に国家の同意がいる」ということ。
 譲渡を行うには商標局への譲渡手続きが必要なのですね。譲渡手続を行った上で商標局による審査がされた後、公告された日から商標権譲渡の効力が発生することになっています。だから、審査でNOと言われることもあるのですね。

 一方、日本の商標法では商標権の自由譲渡が認められています。もちろん国の同意は必要ありません。

 ただ、すごく昔は、日本でも自由譲渡が認められていませんでした。商標権は人格権的性格が強く営業と強く結びついていたため、営業と分離して移転すると出所の混同を生じるおそれがあるし、品質保持についての保証もない、という理由からでした。
 でも、次第に商標権が財産権としての地位を得るにつれて、営業と離れての譲渡を認めるべきだという要請が強くなりました。また、消費者としては品質保証さえされていれば出所のいかんは問わないだろうし、譲渡された者もそれまでに築かれた信用の維持に努めるだろうから、ということで自由譲渡が認められるようになりました(弁理士試験勉強のような記載…)。

 しかも、日本の商標法では、同一権利者が所有する類似商標の分離移転や、類似関係にある商品・役務に係る商標権の分割移転も認められています。
 一方、中国では、需要者の誤認混同を避ける目的で、分離移転も分割移転も制限されています。

 番組を見ながら、あ~そうだったな~と筋違いのコトに気を取られていたのでした。

 本日はこの辺で。
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dc:description=”<平成19年(行ケ)第10050号 審決取消請求事件>(判決文はこちら) 今週はどうもワタワタして、更新もサボったし筆も冴えない(…いつもが冴えてるわけではないのですが) キモチを立て直して、本日は判例紹介を。 唐突ですが、クルマ、好きですか? わたくし、クルマについてあまり詳しくありません。なので、『DB9』を見ても「データベース9?」と思ってしまいます…。『DB9』というのは、アストン・マーチ”
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