ある相談会で、個人の方が出願した商標に対し拒絶理由が来たのでどうしましょうという相談がありました。
拒絶理由は「公序良俗違反」(4条1項7号違反)だったのですが、簡単に言うと“周知の商品のネーミングと同じだから”というものです。
(当然ですが、出願で指定していた商品は、その周知の商品とは非類似です)
あれれ…?これって4条1項19号の拒絶理由じゃなかったけ…?
「審査便覧」を確認してみたら、やはり4条1項19号の欄で「日本国内において周知、著名な商標」について記載してありました。
…まあ、4条1項7号でなくても4条1項19号ってことなんですが…
ところで、その日の夜に出席した商標の研修で、講師の先生が、「日本国内において周知、著名な商標」について、「審査便覧」で4条1項7号を適用すると記載していたことの問題点を指摘されていました。
つまり、4条1項7号は出願時適用がない(4条3項の対象でない)ので、「審査便覧」で、『出願時以前に周知著名だった商標は公序良俗違反だからNG』と記載するのはおかしい、と。
おお、まさに相談会で相談された事例ではありませんか。
で、今日、4条1項7号の「審査便覧」を確認したところ、「日本国内において周知、著名な商標」についての記載はない…。
釈然としない…
どなたか、詳しい情報をご存知ないですか?
本日はこの辺で。
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