<平成19年(行ケ)第10142号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)
今年最初の商標の判決です。
原告は、こちらの登録商標の商標権者です。指定商品は「時計」です。
上の登録商標、以下の登録商標など10個の登録商標を引用され、4条1項15号に該当するとして審判で無効にされました。4条1項15号に該当するとは、『他人の業務に係る商品等と混同を生ずるおそれがある商標は登録できません』ということです。
原告は、無効にされた審決を不服として、この裁判を提起しました。
ちなみに、最初の登録商標の指定商品は「サングラス」、「計時用具」等、後の登録商標の指定商品は「計時用具」等です。
この2つの登録商標を含め、10個の引用商標は、全て、有名なデザイナー「GIORGIO ARMANI」の関連会社のものです。
引用商標が著名であれば、出所の混同を生じやすいですよね。
原告は、特に上の2つの引用商標を問題にして、これらが時計を表示する商標として日本で著名でないとか、これらの引用商標と自分の登録商標は判然と区別可能である等と主張しました。
ブランド時計に疎いわたくしですが、時計のマークとしては、著名ではないのでしょうか?
さて、裁判所は、原告の登録商標が、有名なデザイナー「GIORGIO ARMANI」関連の商標と出所の混同を生じると判断したでしょうか?
…続きは、次回。
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コメント
Unknown
計時用具とは、時計のことですか?
だとして、図形商標が腕時計の文字盤に表示されていると考えると、表示されている大きさは10ミリにも満たないものでしょうね。
そうすると、視覚的には小さい表示と思われますから、仮に2つの時計のそれぞれに当該図形があれば誤認混同が生じるのではないでしょうか。
それが箱であっても同じことは起こりそうな気がします。(私なりに・・)
イタリアものには共通する名前を持った商標が幾つかありますね。
「VALE・・・」など、たくさんありますね。
でも、皆さん、ちゃんと区別されているようで消費者は立派なものです。
きっと、どれをとっても素晴らしい品質なのですね。
イタリアには、美術、音楽、料理、人物など、あらゆる分野に最高のものばかりがあって素晴らしい。羨ましいほどです。
それを「不公平だ。」と言った人がいたとか。
でも神様は公平で、ちゃんとイタリア人をイタリアに創られたそうです。
さて、どう解釈しましょうか???
Unknown
計時用具とは、時計を含む概念です。
誤認混同、さて、どう判断されたのかは、明日のお楽しみ。
“公平で、ちゃんとイタリア人をイタリアに創った”ということは…
ノーコメントにしておきます