<平成18年(ワ)第111437号 不正競争行為差止等請求事件>(判決文はこちら)
ヒュンメル(hummel)の図柄模様といえば、どんなものが思い浮かびますか?
わたくしはサッカーに疎いので、ヒュンメルというブランドはよく知らなかったのですが、スポーツ用品店にわりかし行くので、ジャージ等に使われている「<<<<<<<…」(イメージ、わかりますか?)という図柄模様は知っていました。
今回は、このヒュンメルの図柄模様に関する事件です。
原告は、ヒュンメル社の製品を日本で独占的に輸入販売する会社です。問題となったのは、被告が輸入販売していたスニーカー・カジュアルシューズ(短靴)に、「<<」が付されていたことです。
原告は、被告の行為が不正競争防止法2条1項1号の「不正競争」に該当するとして、差し止め・損害賠償等を求める裁判を提起しました。
不競法2条1項1号は、
『他人の商品又は営業を表示する表示(商品等表示)として周知なものと同一・類似の表示を使用したり、その表示を使用した商品を販売・輸入等したりすることで、他人の商品又は影響と混同を生じさせる行為』
を不正競争としています。
色々争点があったのですが、決め手となったのは、スニーカー・カジュアルシューズ(短靴)に使われている「<<」の図柄模様がヒュンメル社の周知な商品等表示であるか否かという争点です。
さて、この「<<」、ヒュンメルの「<<」として周知と認められたでしょうか?
答えは、次回。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭お し な が き >
商標の間
本日の前菜(商標仕立て)
商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
気まぐれ商標判例一口膳
独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
意匠・不競法の間
気まぐれ意匠判例一口膳
気まぐれ不競法判例一口膳
これまた気まぐれな感じです。
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
■「商標亭テイクアウトコーナー」はこちらです。
商標亭でお出しした書籍など、各種商品を揃えました。
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
コメント