IT関連の商標:メタタグでの商標の使用

<平成16年(ワ)第12032号 損害賠償請求事件>(判決文はこちら

  ドラゴンズ、昨日も何とか勝ちました。よかった。
 でもセリーグ全部勝ってるし…。まあ、負けなくてよかったです。
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 SEOの世界では、“昔ほどメタタグの有効性はないかもしれないけど、記述してマイナスになることはないから記述した方がよい”と言われていますね(受け売り)。

 ところで、アメリカでのメタタグの裁判例について、おもしろい記事を見つけました。
 競合会社の商標をメタタグに使用した場合に、商標権侵害になったケースと、ならなかたケースについて書かれています(詳しくは
こちら)。

 日本でも、メタタグに競合会社の商標を使用して争いになった事件があります。
 今日は、その事件をご紹介します。

 原告A社は、次の登録商標を持っていました。
 「くるま(中古車)の110番」(指定役務「自動車の修理または整備」)

 被告B社は、次のような行為を行っていました。
 ・メタタグとして「<meta name=”description”content=”クルマの110番。輸入、排ガス、登録、車検、部品・アクセサリー販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談下さい。”>」と記述。
 ・この記述により、インターネットの検索サイトの1つであるmsnサーチにおいて、被告サイトのトップページの説明として、「クルマの110番。輸入、排ガス、登録、車検、部品・アクセサリー販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談下さい。」と表示された。
 ・なお、被告サイト自体には「クルマの110番」の表示はなかった。トップページに自動車整備などのサービスを行っていることを表示していた。

 さて、上記のようにアメリカでは、メタタグに他社商標を埋め込む行為について、商標権侵害になるか否かの判断が分かれていました。
 
 本件「クルマの110番」について、日本ちっくな観点から考えると、
 ・被告行為は商標法上の「使用」に該当するか、
 ・「使用」に該当するとして、出所識別機能を発揮するような使用態様なのか、
 といったあたりがポイントでしょうか。

 さて、本件について裁判所はどう判断したのでしょう?
 続きを見てみようかな、と思われたら、ぷちっと押していただけると嬉しいです
  ↓↓↓
 
                                                                                  
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