美容によいと宣伝されている成分を人体実験にて検証する試みを始めようとしていましたが、なんだかリキが入りません。ナチュラルに好きなコト(ドラゴンズとかクライミングとか)でないので、つい忘れがちになってしまうんです。まだ始めてもいないのに挫折しそうな予感です。
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さて、本日はIT関連の商標として、ゲーム(ソフト)のタイトルについて。
ゲーム…微妙に“IT”とは違う気がしますが大目に見て下さい…
ところで、ゲームソフトは、書籍やCDと同じように、いわゆる著作物ですね。
なので、ゲームソフトのタイトルや書籍の題号やCDのタイトルなんかは、著作物の内容を表わすものであって商品の出所を表示するためのものではない -つまり、商標でない- という理解が受け入れられておりました。
例えば
書籍だと、出所表示してるのは「○○出版」であって題号ではないとか、
CDだと、出所表示してるのは「○○プロダクション」であってアルバムタイトルではないとか。
ゲームソフトも、出所表示してるのは「○○社」であってタイトルではない、といわれておりました。
例えば、「三国志事件」(平成5年(ヨ)第702号)という事件でそんな判断がされています。
この事件では、「三国志」という登録商標(第2535359号、指定商品「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」等)の権利者が、「三国志 武将争覇」というタイトルのゲームソフトのメーカーに対して商標権侵害で訴えたものです。
被告メーカーのゲームの内容は「三国志演義」をベースにしたものでした。
そいうこともあって、裁判所は、『「三国志」という語句はゲームの内容を表わすもので、自他商品識別機能を果たすものとして使用されていない』として、『商標権侵害にならない』と判断しました。
え?それって、せっかく商標権を取得しても、実質、使えないってことですよね?
じゃあ、ゲームソフトのタイトルを商標出願しても無駄なわけ?
あ~いっぱい出願しちゃったよ~、なんだよ~
と、今、思わずそううめいたアナタ!
そんなアナタは、是非、明日のこのブログをご覧下さい!
え~、じゃあ明日見てみようか…と思われた方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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この記事をご覧になって、何だ?この弁理士は?と思われた方は…
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