中国で「浜崎歩」やら「福原愛」やらが商標登録されていたというニュースが話題になっていましたね(例えば、6月20日のYOMIURIONLINEの記事、…って、何で今になって話題になってるんでしたっけ?)。
ところで、人名といえば、日本の商標法には4条1項8号がありますね。
この規定によれば、
「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれら著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」
は登録できないのでありました。
えーっと、「浜崎歩」って、本当は「浜崎あゆみ」?これは「芸名」ですか?だとしたら、著名性が必要ですか。まあ、論ずるまでもなく、著名でしょうね…。
なお、「略称」の著名性について、最近「世間一般基準」を採用した事例が多いようですが(例えば平成16年(行ヒ)第343号)、「あゆ」は「世間一般基準」でも著名ですか?だとしたらば、「あゆ」も登録できないってことですか…。
一方、「福原愛」は「氏名」そのまんまですので、4条1項8号によれば著名性は必要ないことになってます(もちろん「福原愛」は著名ですけど)。
雅号・芸名・筆名やら略称やらですと、著名性の有無が争いになった事例が結構ありますよね。
たくさんあるので拾い切れませんが、おもしろいところでは「ジャイアンツの江川」「ジャイアンツの原」とか。
だったら「ドラゴンズのマサ」「ドラゴンズの堂上兄弟」とか、どうですか。
え?「世間一般基準」ではビミョー?
じゃあ、地域限定ではムリですか?
え?地域限定でもビミョー?…そうですか…。
しょんぼりしたので本日はこの辺で。
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