先週は動的意匠のハナシで終わりましたが、動的意匠についてはさらに広げて&掘り下げて考えるとおもしろそうなので、これからもちょくちょく触れていきたいと思います。
さて、今日は自画自賛の弁当を食べながら昼休みに書いております。
お腹も膨れてきましたので、お腹の意匠(?)について書きたいと思います。
先日、あいぎの所長がご自分のお腹を指しながら(のように見えた)、
「じゃあ、自分は、秘密意匠で。」
とご謙遜された(?)エピソードをご紹介いたしました。
さて、そのお腹の意匠ですが、万が一、登録査定が出る前に「スリム」にモデルチェンジされてしまった場合、どうしましょう?
え?補正ですか?
基本的にキビシメでは?
要旨変更になりそうですよね。
(ちなみに、「スリムにするんだから減縮補正で大丈夫だ~」なんてことにはなりませんね!当然ですが…)
権利を広く抑えたいなら「関連意匠」で出願してみることが考えられるでしょうか。
本意匠より後出しが可能になったし。それに、本意匠も秘密にしてるなら新規性喪失の例外適用は要らんから面倒くさくなさそうだし。
それとも、当初から形態が変化することがわかっていたなら、動的意匠として1出願できるケースでしょうか?(動的意匠の変化の時間の長さってどれくらいまで許容されるの?)
色々考えるとまた深みにはまりそうです…
(え?現実にはスリム化しないからそんなこと考えなくても大丈夫だって?そんな失礼な…)
ちなみに、特許事務所さんのメンバー紹介なんかで掲載されている写真ですが、どう見ても虚偽記載になりそうな写真(かなり昔の写真)を載せているケースがありますよね…
あれは関連意匠にな得る?動的意匠になり得る?
今日もアホなこと考えました…
これに懲りずに次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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