<平成21年(行ケ)第10127号審決取消請求事件>(判決文はこちら)
私の自宅は名古屋の瑞穂競技場のすぐ近くにあります。昨日はいやに人出が多くて「グランパスの試合かぁ。寒いのにごくろーなことだに」ぐらいに思っていたのですが、大事な試合だったのですね。
さて、運動系だけでなく、お茶の世界でも“闘い”があるそうです。ホンモノのお茶とそうでないお茶を飲み分ける競技(?)を「闘茶」というそうです。
本日は、その「闘茶」の商標のハナシです。
IPDLで調べてみると、「闘茶」の登録商標は2つあります。1つは「茶」を指定商品とするものです。もう1つは第16類の以下の商品を指定するものです。
「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」
ところで、上記第16類の商品を指定する登録商標の方に対し、無効審判が請求されました。無効理由は、第3条第1項第2号、同第4号、同第5号、同第6号、同法第4条第1項第15号及び同第16号です(…少々大胆?)。
そして、その審決では、ある一部の商品についての登録が無効とされ、その他の商品についての登録については無効とされませんでした。
それで、全部の指定商品についての登録を無効にすべく、無効審判の請求人が提訴したのが、今回ご紹介する判決の審決取消訴訟です。
さて。
まずは、無効審判で登録が無効とされた指定商品ですが…、何かわかりますか?
…答えは次回。
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