昆虫類(生きているものに限る。)か、薬剤か。

 

  ホソカタムシの誘惑―日本産ホソカタムシ全種の図説
青木 淳一
東海大学出版会

このアイテムの詳細を見る

ホソカタムシ」と「フトカタムシ」を商標的に類否判断しようとする無謀なブログへようこそ。

■仮に「ホソカタムシ」が虫の一種であるならば、指定商品は第31類の「昆虫類(生きているものに限る。)」としたいものです。(あ、3条1項3号とか4条1項16号の問題は、取敢えず置いといてください。)

類否のポイントは、どこで区切るのか、ということになりますでしょうか(すなわち、音節の問題)。

もしや「ホソカタ ・ ムシ」「フトカタ ・ムシ」と区切る場合、「ムシ」の部分は識別力が弱いと考えられるでしょうか(「かぶと虫」とか「くわがた虫」なんかも「かぶと」「くわがた」って呼ばれますし)。すると、要部はそれぞれ「ホソカタ」と「フトカタ」になりますでしょうか。
ホソカタ」と「フトカタ」…。称呼も外観も似とらん気がしますし、観念も両者とも何のこっちゃかわからん特定の意味合いを有しない造語であり比較できんですか。取引実情抜きで考えると(…って、取引実情なんてないですが)、非類似?

一方、「ホソ ・ カタムシ」「フト ・ カタムシ」と区切る場合はどうでしょうか。「カタムシ」に識別力があるとしましょう。
ホソ」は「細」、「フト」は「太」なる形容詞的文字とされたとしたら、そもそも「カタムシ」との関係で類似とされる可能性が…。でも「ホソ ・ カタムシ」と「フト ・ カタムシ」同士は、類似とされる可能性は当然覚悟しつつも、頑張る人もいそうな雰囲気ですか?

■一方、仮に「ホソカタムシ」が田虫の一種であるならば、指定商品は第5類の「薬剤」、すなわち治療薬にしたいものです(「薬剤」なら殺虫剤も含みますので、「ホソカタムシ」が虫の一種である場合にも適用できますね)。(あ、ここでも3条1項3号とか4条1項16号の問題は、取敢えず置いといてくださいね…。)

ホソカ ・タムシ」「フトカ ・ タムシ」では、「タムシ」の部分の識別力が弱いと覚悟すると、要部はそれぞれ「ホソカ」と「フトカ」になりますでしょうか。
ホソカ」と「フトカ」…。称呼も外観も似とらん気がします。また、観念も両者とも何のこっちゃかわからん特定の意味合いを有しない造語であり比較できん気がします(え?九州方面の方言で「細かぁ」「太かぁ」ですって?そのご意見はちょっと採用いたしかねます…)。それでは、やっぱり非類似ですか?

う~ん、意外に奥が深かった…
けど、アホなハナシで2日分費やしてしまいました…。

というのも、年末をちゃんとした商標のハナシでシメたかったから調整したのでございます(苦しい言い訳)。ということで、明日はちゃんとした商標のハナシを。

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

■本店商標登録出願サイトにも是非お立ち寄り下さい。

コメント

タイトルとURLをコピーしました