<昭和33年(オ)第1104号 審決取消請求事件 昭和36年6月27日 最高裁判所第三小法廷>(判決文はこちら)
昨日も飲み会だったので、酒シリーズを続けます。
酒事件といえば、まずはこれですね!
「橘正宗事件」でございます。有名ですので、皆さんよくご存知ですよね。
昭和36年の事件です。…ってまだ生まれてないです(←一応ウソじゃないです)。
いまさらですが、概要を述べると、
・本願商標は「橘正宗」、指定商品は出願当初「日本酒類及びその模造品」でしたが、拒絶査定を受けてその抗告審判の係属中に「日本酒類及びその模造品、但し焼酎を除く」と訂正しました。
・拒絶査定で引用されたのは、商標「橘焼酎」、指定商品「焼酎」です。
この判決で有名なフレーズをそのまま掲載します。商標の類否判断と、商品の類否判断につき言及したものです。
『商標が類似のものであるかどうかは、その商標を或る商品につき使用した場合に、商品の出所について誤認混同を生ずる虞があると認められるものであるかどうかということにより判定すべきものと解するのが相当である。そして、指定商品が類似のものであるかどうかは、原判示のように、商品自体が取引上誤認混同の虞があるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞がある認められる関係にある場合には、たとえ、商品自体が互に誤認混同を生ずる虞がないものであつても、それらの商標は商標法(大正一〇年法律九九号)二条九号にいう類似の商品の商品にあたると解するのが相当である。』
それで、この事件では…
「橘正宗」の「正宗」は清酒の慣用商標で、「橘焼酎」の「焼酎」は普通名詞なので、両商標は要部が共通している。
かつ、同一メーカーで清酒と焼酎の製造免許を受けているものが多いから、「橘」じるしの商標を使用して酒類を製造する同一営業酒から出たと一般世人に誤認させるおそれがあることが明らかであって、それには「橘焼酎」が著名かどうかは判断に影響をあたえない。
だから、両商標「橘正宗」と「橘焼酎」が類似であるだけでなく、指定商品も類似すると認めるべきである。
…ということでありました。
そして「橘焼酎」は今もちゃんと権利存続しているのでありました(登録第246955号)。
「橘焼酎」の権利者さんは「橘味醂」という商標も登録していて、なるほど「橘」シリーズ。
ちなみに今の「類似商品・役務審査基準」では、「日本酒類」も「その模造品」に含まれるものも「焼酎」も28A01のコードが付されてますね。
私は日本酒は好きですが、焼酎は苦手科目なので、私の中で両者は非類似商品です。
え?両者のチャンポンもOKのアナタの中では類似商品ですか。シリーズものなんですね…
本日はこの辺で。
また次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
***************************
この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…
【執筆記事】
「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
(「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
内容はこちらからどうぞ
【関係事件】
代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。
【ZIP FM Z-TIME BIZ】
ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
見付からないよ~?→ここです
コメント