<平成21年(行ケ)第10358号審決取消請求事件>(判決文はこちら)
※昨日の記事に誤字がございました。ご指摘していただいた方、ありがとうございました。
本日ご紹介する判決文は、たったの3ページ。
ざっくりまとめると…
・ある商標の登録に対し商標法51条の取消審判(不正使用取消審判)が請求され、登録を取消す旨の審決が出ました。
・商標権者はその審決に対し取消訴訟を提起しましたが、訴訟係属中に商標権を放棄しました。なので、原告(商標権者)は訴えの利益を失うに至ったとされ、本件訴えは不適法な訴えとして却下されたのでありました。
以上です。
それで、当の本件商標は…
(登録第5080663号)
指定役務:第35類「風俗サービス及び出ビス事業に関する指導及び助言,出張風俗サービス事業の設立に関する指導及び助言,出張風俗サービス事業の管理,出張風俗サービス事業の経営の診断及び指導,出張風俗サービス事業に関する情報の提供」張風俗サービスに関するインターネットウエブサイトにおける静止画広告用及び動画広告用スペースの提供,出張風俗サービス事業に関する情報の提供」
俄然おもしろくなってきましたか?(汗)
この本件商標、実は異議申立てがなされていました。
申立人はグーグルさんで、申立ての理由は商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号該当でございました(異議2008-900001)。
そのときの引用商標は、予想どおり?この2つ。
引用商標1(登録第4999382号)、指定役務:第38類、第41類、第42類
「You Tube」(標準文字)
引用商標2(登録第4999383号)、指定役務:第38類、第41類、第42類
異議申立てでは登録維持決定が出て、本件商標の登録は取消されなかったのでした。
これが平成20年の秋のこと。
そして、年明けすぐの平成21年1月には、グーグルさんが請求人となって、51条の取消審判が請求されています。
51条の取消審判って…
本件商標の商標権者さんはいったいどんな使用をしてたんだろう?…というのが気になるところ。
それで、Fuu Tubeさんのサイトを見てみたのですが…
(Fuu Tubさんのサイトはこちら) Caution!!勤務中に見たら怒られると思うので、ご注意を!
このサイト中に“不正使用”とされた商標があるの?
…については次回にて。
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この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
■商標亭テイクアウトコーナー
どこが知財と関係あるの?なんて聞かないでください。趣味の世界を独走中…
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
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