勤務中は要注意!!

<平成21年(行ケ)第10358号審決取消請求事件>(判決文はこちら

※昨日の記事に誤字がございました。ご指摘していただいた方、ありがとうございました。

 本日ご紹介する判決文は、たったの3ページ。

 ざっくりまとめると…
 ・ある商標の登録に対し商標法51条の取消審判(不正使用取消審判)が請求され、登録を取消す旨の審決が出ました。
 ・商標権者はその審決に対し取消訴訟を提起しましたが、訴訟係属中に商標権を放棄しました。なので、原告(商標権者)は訴えの利益を失うに至ったとされ、本件訴えは不適法な訴えとして却下されたのでありました。

 以上です。

 それで、当の本件商標は…

 (登録第5080663号)
 指定役務:第35類「風俗サービス及び出ビス事業に関する指導及び助言,出張風俗サービス事業の設立に関する指導及び助言,出張風俗サービス事業の管理,出張風俗サービス事業の経営の診断及び指導,出張風俗サービス事業に関する情報の提供」張風俗サービスに関するインターネットウエブサイトにおける静止画広告用及び動画広告用スペースの提供,出張風俗サービス事業に関する情報の提供」

 俄然おもしろくなってきましたか?(汗)

 この本件商標、実は異議申立てがなされていました。
 申立人はグーグルさんで、申立ての理由は商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号該当でございました(異議2008-900001)。
 
 そのときの引用商標は、予想どおり?この2つ。
 
 引用商標1(登録第4999382号)、指定役務:第38類、第41類、第42類
 「You Tube」(標準文字)

 引用商標2(登録第4999383号)、指定役務:第38類、第41類、第42類
 

 異議申立てでは登録維持決定が出て、本件商標の登録は取消されなかったのでした。
 これが平成20年の秋のこと。

 そして、年明けすぐの平成21年1月には、グーグルさんが請求人となって、51条の取消審判が請求されています。
 
 51条の取消審判って…
 本件商標の商標権者さんはいったいどんな使用をしてたんだろう?…というのが気になるところ。
 
 それで、Fuu Tubeさんのサイトを見てみたのですが…
 (Fuu Tubさんのサイトはこちら)  Caution!!勤務中に見たら怒られると思うので、ご注意を!

 このサイト中に“不正使用”とされた商標があるの?
 …については次回にて。
 ↓↓↓
 
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…

■本店
商標登録出願サイトにも是非お立ち寄り下さい。

商標亭テイクアウトコーナー
 どこが知財と関係あるの?なんて聞かないでください。趣味の世界を独走中…

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

コメント

タイトルとURLをコピーしました