さて、昨日の続き…クション!って、花粉多くないですか? BlackBerry商標のハナシです。
本件商標「berry mobile」(標準文字)の登録は、どの条文が適用されて無効とすべきものとされたか。
答えは、4条1項11号です。
引用されたのは、引用商標1と引用商標2です。
引用商標1(登録第4991053号)
引用商標2(登録第4991054号)
裁判所の判断をごくごく簡単にまとめると、こんな感じ(判決文11~12頁)。
・「berry mobile」の要部は、
全体、
又は「berry」。
「mobile」は本件指定役務を構成する本質的な要素を指すものだから、識別標識としての称呼・観念は生じない。
・引用商標1と引用商標2の要部は、
全体、
又は「Berry」。
「B」が大文字で表されているので、「Black」と「Berry」が別の部分として認識される、
我が国において、「black」はなじみの深い英単語で、その直後に果物の1つの種類(漿果)を意味する「berry」のような名詞が続く場合、単に色を表す形容詞として認識されるのが通常である、
「ベリー」が果実の1つの種類を表す言葉として認識されている、
なので「Black」と「Berry」とに分離して観察されることは否定することができない。
ということで、本件商標「berry mobile」は、引用商標1と引用商標2に類似するとされたのでした。
確かに引用商標3~5では、こういう認定にはなりませんが…。
ちなみに、裁判所は、こんなことを言っております。
『本件出願日が,NTTドコモによるBlackBerry端末の導入に係る発表がされたわずか9日後であることにも照らすと,本件商標については,商標法4条1項19号に掲げる商標に該当するとの原告の主張に耳を傾ける余地があるが,本件商標が同号に掲げる商標に該当するか否かは,本件商標と引用各商標との類否判断と密接に関連するので,先に整理した取消事由の順序に従い,取消事由1から判断することとする。』(判決文11頁)
いきなり19号に言及しとるのは、10号とか15号が適用しづらいと思ったから?(あ、いらぬ勘ぐりでした)
本日はこの辺で。
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