商標新着審決【3条1項各号(&4条1項16号)・2項系】第二部

続いて本日の第二部です~!(えぇー?第一部見てないの?)

■■■商標新着審決【3条1項各号(&4条1項16号)・2項系】

●異議2009-900267
本件商標
指定商品: 第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等

本件商標(登録第5224418号)の指定役務中、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての登録は取り消すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『「Health & Beauty」の文字(及び記号)を普通に用いられる方法で表してなるものと認められるものである。そして、構成中の「Health」は、「健康」を意味する語であり、「Beauty」は、「美」を意味する語として知られているものであり、「&」は、英語の等位接続詞である「and」を表す記号であるから、本件商標は、容易に「健康と美」の意味合いを認識させるものである。
*一般使用の事実: 『登録異議申立人の提出に係る証拠によれば…(略)…。
 以上の認定事実によれば、化粧品等を取り扱う業界においては、「健康と美」を意味するものとして「Health」(HEALTH)、「ヘルス」と「Beauty」(BEAUTY)、「ビューティー」とを「&」により結合し、「Health & Beauty」、「ヘルス & ビューティ-」あるいは「Beauty & Health」、「ビューティー&ヘルス」などの語が広く使用されているものといえるものであり、また、化粧品や歯磨き等の商品は、健康や美しさ(美容)に関連する商品である。


●不服2009-6793
本願商標
指定役務: 第30類「第30類「菓子及びパン,穀物の加工品,米」等
うまい米.com

本願商標(商願2008- 21670)は拒絶すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『その構成中の「うまい米」は、「味がよい(うまい)米」の意味合いを認識させるものであり、商品「米」との関係においては単に商品の品質を表示するものである。また、同じく「.com」は、インターネットにおけるドメイン名に係るトップレベルドメインの表示の一つとして知られているものであるから、構成全体として、「味がよい米」に関するウェブサイトのドメイン名であることを認識させるものである。そして、インターネットを通じて、米を含む、各種商品を販売することは、商取引上、一般に広く行われている。

●不服2009-24148
本願商標
指定役務: 第25類「ブラジャー」
「マイナス5歳をめざすブラ」

本願商標(商願2008-101710)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『その構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが商品の特徴等を具体的に表示し、特定の意味合いを有するキャッチフレーズとして理解、認識されるとはいい難いものである。
*一般使用の事実: 『当審において職権をもって調査したが、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、標語(キャッチフレーズ)として取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできなかった。

●不服2009-15993
本願商標
指定役務: 第3類「せっけん類,歯磨き,香料類,つけづめ,つけまつ毛」

本願商標(商願2008-35944)は4条1項16号に該当せず登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『「cosme」の文字が、英語の「cosmetic」の略称として使用されている事例が見られるものの、「cosmetic」の語は、「(皮膚・頭髪・爪などの美容に用いる)化粧品。美容の。」等の意味を有するものであって、「cosme」の文字も、特定の商品を指すというよりは、美容に関連する商品について概念的に使用されていることからすれば、本願商標の指定商品との関係においては、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。

本日は以上です!
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この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  「知財管理」誌 VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

 
 
< a href="http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji0805.html">「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
     内容は
こちらからどうぞ

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
  見付からないよ~?→2008/07/23のところ…

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